活断層評価で議論呼ぶ原子力規制委と電力会社への注文


国際環境経済研究所前所長

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原子力に対する信頼回復は、政権交代によってもたらされるものではない。
リスクを許容可能な水準に抑えて、原子力発電を最大限活用していくためには、
規制を守れば十分という意識から脱却し、自律的に安全を追求する事業者と、
ゼロリスクの罠に嵌ることなく、信頼性、効率性、実効性すべてを
満たすような規制活動を目指す規制当局の存在が欠かせない。

 安倍首相は1月25日、経済産業大臣に対し、前政権の革新的エネルギー・環境戦略をゼロベースで見直すよう指示した。原子力は不可欠だと考えてきた有識者や電力会社の間では、再稼働や原発新設に向けての期待感が高まっている。中には、これで反原発・脱原発派の主張や運動は誤りであることが明らかになったのだと断ずる人さえいる。
 筆者も、これまでの民主党政権でのエネルギー政策に異を唱えてきたうちの一人だ。しかし、こうした浮ついた反応や行きすぎた解釈には、苦々しい思いを禁じえない。福島第一原発の事故がもたらした衝撃は、容易に払拭できるものではない。
 自給率が低く、燃料をほとんど外国に依存しているという日本のエネルギー構造に変化はない。エネルギー安全保障のために電源多様化を目指さなければならない日本のエネルギー政策にとって、原子力は当分の間維持していかなければならない重要な要素である。感情的な世論が鎮まり、ようやく冷静かつ合理的な議論ができる状況が生まれた今こそ、福島第一原発事故の反省に立ち、今後長期間に亘って持続可能な形で原子力を根付かせていくための必要条件を明らかにし、それを満たすような産学官の努力を傾注すべき時だ。
 原子力事業の継続にとって解決が必要な課題は山積している。高レベル放射性廃棄物の最終処分や、原子力損害賠償のあり方などあるが、最大の問題は安全性の確保だ。その鍵を握るのが原子力規制委員会(以下、規制委)のパフォーマンスである。

一部の専門家では信頼性は保てない

 原子力への信頼回復と今後の持続可能な電源利用を実現するために必要だと筆者が考えるポイントは3つだ。規制委の規制活動に関して、①信頼性、②効率性、③実効性がなければならない。
 ここでいう「信頼性」は広い概念である。規制のサブスタンスに加え、規制立案・実施のプロセスについての信頼性もある。規制のサブスタンスとは、主として現在検討されている新安全基準の内容のことを指すが、例えば話題の活断層の評価なども含む。こうした規制に関する規制委の判断や評価については、規制委に属する専門家のみならず、委員会外部(海外を含む)の専門家の間でも、その妥当性について大きな疑義が生じることがない程度まで、文書で明瞭な根拠が示されることが必要だ。
 規制のサブスタンスについての信頼度は、プロセスによっても左右される。活断層評価について言えば、過去の審査に携わった専門家は意図的に外し、4人(島崎邦彦委員長代理を除く)という少数かつ限られた分野の専門家だけで検討が行われている。むしろ、過去の審査メンバーを維持したまま、意見が異なる専門家を新たに招き、両者間で議論を闘わせることで信頼度が高まるとは考えなかったのだろうか。
 さらに、途中段階で各専門家が口頭で個人的な意見を開陳することは大きな混乱を招く。敦賀原発敷地内の破砕帯に関する評価が、その典型例だ。根拠を記した報告書案は1月28日に出されたが、それより前に、活断層だと最終的に認定されたかのように受け止められる会見が繰り返し行われた。
 それに対し、日本原子力発電は、規制委に対して公開質問状を提示した(昨年12月11日)。事業者にこうした手段に訴えなければならないほど危機感を持たせた原因が評価作業の進め方にあるとすれば、規制委側は反省すべきである。規制委は自らの組織理念として「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める」(ホームページ)と掲げているからである。
 また、「信頼性」には、法令に基づき文書をもって規制活動を行うことも含まれる。民主党政権では、浜岡原発を総理の「要請」という圧力で停止させる、定期検査後の再稼働に法令根拠のないストレステストを課すなど、法治主義とはほど遠い原子力行政を進めてきた。
 今後はこうした行政手法と決別し、今後規制委と政府、そして事業者がどのような権限と責任をもつのかを明確化する必要がある。さらに規制活動のプロセスも、規制委が行うそれぞれの行為の法的根拠を明確にし、その判断や指示を全てきちんと文書化していくことが重要だ。
 その試金石が、今年7月に施行される予定の新安全基準によるバックフィット(最新の技術的知見を技術基準に取り入れて、既存の原子力発電所にも当該最新基準への適合を義務づけること)である。
 新しい「炉規制法」の第43条の3の23にその根拠条文があるが、ここには「(新安全基準に)適合しないと認めるとき」に、当該施設の使用停止や改造・修理などを命ずることができるとしか書かれていない。安全基準に適合するかしないかをどう審査するのか。適合するまでの猶予期間は認められるのかどうか。申請書の内容は膨大になるが、審査はどの程度の期間をかけて、どのようなプロセスで行われるのか。こうしたことは、現時点で全く明らかではない。
 本来、こうしたプロセスの具体化は、昨年規制委が立ち上がった後の第1の仕事たるべきだ。活断層の評価と比較すれば、法の執行手続きの整備に時間とマンパワーを割いてこなかった姿勢は大きな問題だ。規制委はアカデミックな学会発表の場ではなく、経済的資産として存在している原子力発電所の活用の可否を検討する場だからである。