オバマ政権クリーンパワープランはどう動くか

── パリ協定後の石炭火力発電


国際環境経済研究所理事・主席研究員

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 ところが2016年2月9日、米国最高裁がCPPの執行を訴訟が結審するまで一時的に執行停止することを認めたのである。9名の最高裁判事のうち賛成5、反対4による決定であった。この執行停止が最高裁で決まったということは、CPPの違法性に関する訴訟が最高裁に達したときにも、原告側の主張、即ちCPPは違法だと5:4で認める可能性が高くなることを示唆している。様々な見方はあるが、この判決のインパクトは大きかったと言えるだろう。CPPは米国のCO2排出削減対策の柱であり、CPPが最高裁決定で葬り去られれば、米国の2025 年目標には遠く及ばないことは明らかである。パリ協定採択の大きな推進力であった米国が自ら掲げた削減目標の達成ができないことが露呈する、という事態に陥ってしまうのだ。
 ところがその3日後、事態は急転する。執行停止命令を支持した保守派のアントニン・スカリア最高裁判事が急逝したのである。後任の判事の任命権は大統領にあり、オバマ氏は穏健派とされるメリック・ガーランド氏を指名した。しかし共和党は、後任判事は新大統領が任命すべきだと主張し、後任判事選任は大統領選挙とも絡んで、先を見通せなくなっている。米国環境系メディアでは「スカリア判事の死により米国は瀕死の地球を救える可能性」という報道すらなされた注4)
 ともあれ、違法性を問う裁判が結審するまでCPPは施行停止、という状況は変わらない。今後、下級審での判決がCPPの違法性を認めなかった場合は、原告は最高裁へ上告すると考えられ、その時までにスカリア判事の後任が決まっていなければ最高裁は8人の判事で判決を出すことになる。4:4で決定不能になる事態も考えられ、CPPの運命は極めて不透明である。

2.石炭火力発電へ波及

 米国は「気候行動計画」の宣言のあと、三つ目の柱「気候変動対策の国際的取組みにおけるリーダーシップ」として、世界の国際開発金融機関に対して、石炭火力発電案件への融資を制約する(融資条件に米国の国内基準同様に排出係数を課す)ことを働きかけた。米国提案に従い、世界銀行、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行などが融資ガイドラインを見直して、石炭火力発電案件への融資条件を厳しくした。
 2013年から見直しが行われていた経済協力開発機構(OECD)加盟国の政府系金融の輸出信用に関する共通のルールについては、「排出削減という気候変動の目的に資する」方向での改定をCOP21前に合意するべく議論されていたが、米国はここでも気候行動計画の柱「気候変動対策の国際的取組みにおけるリーダーシップ」に則り、石炭火力発電はCCSなしでは達成できない排出係数を条件とすることを英国と共同で提案してきた。しかし、「排出係数ですべての石炭火力発電を一律に制限することは現実を無視しており、技術の実態に応じた差別化を行い、高効率技術については融資を認めるべき」とする現実論が徐々に支持されるようになった。長い議論の末、昨年の11月18日に合意されたOECD輸出信用ガイドラインの最終的な改定案は、高効率な石炭火力発電であれば融資可能としている。各国の経済状況や資源保有量などの事情に配慮せず、米国内と同様の規制を世界標準にしようというオバマ大統領の気候行動計画が、必ずしも受け入れられるものではなかったのであろう。

3.日本の現状

 日本国内でも石炭火力発電の扱いが世間を騒がせている。2013年度比26%削減するという日本の削減目標(約束草案)は2030年度のエネルギーミックスの実現が前提であり、その場合の石炭火力発電の比率は全体の26%であるにもかかわらず、発電所の新設計画が相次いでいることへの批判と懸念の声が強い。
 経済的視点からみれば、「安い電源が生き残る」自由化市場においては、既存の電力会社、新規参入者を問わず石炭火力への依存が高まるのは当然であろう。今の日本は原子力発電の再稼働も進んでおらず、ベース電源確保は喫緊の課題でもある。
 とはいえ、新規石炭火力発電所の環境アセスメントの要件として国の目標、計画との整合性を満たす必要があるため注5)、昨年6月、2030年度のエネルギーミックスが閣議決定された直後に電力35 社が共同で枠組みをつくり、エネルギーミックスと整合した排出係数を2030年度の目標とすることを発表した。環境省は5件の石炭火力発電新規案件の環境アセスメントの初期手続きにおいて、この枠組みに実効性がないとして「このままでは是認できない」という大臣意見を出した。しかし、電気事業者が枠組みのルールを策定し、また経済産業省が既存法の運用を変更して電気事業者を規制する対策を打ち出したことで終止符が打たれた。2月8日に電力36社が枠組みの規約を公表し、翌9日に経済産業省の二つの審議会において、エネルギー供給高度化法で電力小売事業者の非化石電源比率を、省エネ法で発電事業者の火力発電の効率及び比率を規制できるようにした。
 これを受けて環境省は枠組みの実効性ひいてはエネルギーミックス達成の蓋然性が高まったと判断し、丸川珠代環境大臣は先に「是認できない」とした5件の石炭火力発電所の新設を認めた。国内の石炭火力発電を巡る取り扱いは膠着状態を脱したようではあるが、自由化した市場においてエネルギーミックスの実現が確保できるかは予断できない。
 世界における高効率石炭技術に対するニーズが今後も続くことを考えれば、国内でその技術が利用され発展していく必要がある。世界全体での削減に日本がどのように貢献していくのか。高効率石炭火力発電の技術には今後も注目していきたい。

注4)
http://www.gizmodo.jp/2016/02/scalias-death-may-have-saved-the-planet.html?utm_source=rss20&utm_
注5)
2013 年4 月26 日に公表された「東京電力火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」に記載。以降、同入札以外も含め、個別の火力発電所の環境アセスメントにおけるCO2 の扱いについては、本取りまとめに基づき審査される。http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130426003/20130426003-3.pdf

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