廃止申請済み原子力発電所の再活用を考える

-米国の事例を踏まえて-


国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

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(産業環境管理協会「環境管理」2026年10月号 vol.62 No.10」より転載)

2024年度、わが国の電力需要が増加に転じたことは、電力政策に大きなインパクトをもたらした。それまで15年近く、COVID-19のパンデミックに伴う電力需要急減からの回復など特殊事情を除いて、電力需要は減少し続けてきた。人口減少や産業の生産量縮小・海外移転など複数の要因が背景にあり、わが国の電力自由化は、減少する電力需要を前提に効率性の向上を主目的として行われた。しかし電力需要増加局面への転換を受けて、供給力確保が喫緊の課題となっている。

半導体製造事業を巡る競争や生成AIの利用の拡大のスピードは極めて早く、電力不足という制約を避けることは極めて難しい。あらゆる手を尽くす必要がある中で、米国では、廃止申請済みの原子力発電所の再活用が進められている。関連法令が想定していなかった廃止申請済みの原子力発電所の再活用の可能性について、米国がどのように対処したのかも踏まえて考察する。

1.廃止申請済み原子力発電所活用の検討にある背景

電力需要の増加に加えて、国際情勢の緊迫化に伴い、エネルギー自給率の向上が喫緊の課題となっている。世界の海上原油貿易の3割、LNG貿易の2割が通過するホルムズ海峡の実質的封鎖という「歴史上最大のエネルギー安全保障の脅威」は、長期化するとの見立てが一般的だ。エネルギー自給率の向上は、化石燃料資源に乏しいわが国において常に主要命題であったが、その緊急性が飛躍的に高まったと言えよう。

気候変動対策のセオリーとされてきた「需要の電化と電源の脱炭素化の同時進行」は、脱化石燃料という文脈においてエネルギー安全保障のセオリーでもある。構造改革には原子力発電を含む脱炭素電源の徹底活用が必要だ。

こうした背景による原子力発電へのニーズの急速な高まりはわが国に限ったことではなく、諸外国においては、小型モジュール炉(SMR)を含む新型炉の建設や既存炉の運転期間延長だけでなく、廃止を決定した原子炉の再活用に向けた動きが複数発生している。

一方わが国では2026年7月、3年ぶりに「今後の原子力政策の方向性と行動指針」が改訂された。同指針は「将来の建て替えの必要性について一定の仮定の下で試算すると、2040年代までに約220~550万kW(約2基~5基)、2050年代までに2040年代分も含め約1,270万kW~1,600万kW(約11基~14基)分の原子力発電所の建て替えが必要」との見通しを前提として書かれている。新設・建替えに向けた議論が行われるようになったことは大きな変化であるが、一方で発電所の新設・建替えには極めて長期の時間がかかる。特に福島第一原子力発電所(1F)事故を経験したわが国においては、規制手続きも立地地域の同意獲得にも時間がかかり、かつ震災前よりもコストがかさむことを覚悟せねばならない。

既存の原子力発電所の徹底活用が必要であり、再稼動の加速、運転期間の取扱いや設備利用率の向上による既設炉の活用で、果たして十分なのだろうか?米国のように、石油も石炭も天然ガスも産出し、再生可能エネルギーに適した広大な国土も、100基程度の原子力発電所も有する国が、廃止申請済み原子力発電所の活用を進めている中、エネルギー供給に脆弱性を抱えるわが国が、貴重な脱炭素電源である原子力発電所の廃止をこのまま進めることが妥当か否か、わが国も議論すべきではないかというのが筆者の問題意識である。

誤解の無いよう申し添えれば、安全性を高める観点や、技術力の向上、サプライチェーンの維持など多様な観点から、新設・建替えを着実に進めることが最優先だと筆者は考えているし、同じ脱炭素電源である再生可能エネルギーの導入や省エネを最大限進める必要があることは論を俟たない。既設炉の活用を考えることが、新設・建替えを含む他の施策の支障になることが無いようにせねばならないが、一方で、エネルギーという社会の生命線を確保するうえでは、ビルドしてからスクラップすべきであり、スクラップした後にビルドを考えるなどという呑気なことは本来許されないのだ。いま本当にスクラップを進めるべきかの思考実験として、本稿を執筆するものである。

2.1F事故後急増した廃止判断

1F事故前の廃止判断は3基だったが、事故後は21基に急増した。相次いだ廃止判断の経緯を分類すると、下記のように整理できる。

①
新規制基準への対応として必要な安全対策投資と比較して、今後の期待発電量が少ない(発電容量が小さい、あるいは、高経年化のため残余稼働期間が短い)ため、費用対効果が悪い。
②
複数炉を保有する場合、大規模な安全対策投資を複数炉に行うことは財務的インパクトが大きすぎた。
③
安全対策を実施するうえでの要員確保や、敷地の確保などの制約。

これらは概観的な整理であり、個別の事情があるケースもある。特異な例は、福島県および地元自治体からの「要請」に応える立地対策として廃止が決定された1F5,6号機および福島第二原子力発電所(2F)である。スリーマイル島原子力発電所(TMI)やチェルノブイリでは、事故後、賠償や廃炉費用をねん出するため、事故炉以外は稼働させたこととは対照的な判断がなされたのである。

廃止に伴う会計上のインパクトを緩和し事業者の速やかな廃止措置判断を可能にするため、経済産業省は2013年、廃炉会計制度を導入し、さらに2014年4月に策定されたエネルギー基本計画で示された「原発依存度については、(中略)可能な限り低減させる。」との方針に即して、2015年に追加的な措置を講じている。2016年当時の経済産業省の資料には「事業者が廃炉判断の先送りや運転を継続する判断を行うなど、事業者の合理的判断を歪め、廃炉が円滑に進展しない可能性があった。」ために、2015年に追加的措置を講じたことが記されている。こうした政策的誘導の成果として、1F事故以前に廃炉を決定していたのはわずか3基であったが、事故以降の廃止判断は1Fの6基、2Fの4基を含め21基にのぼる。

さらに6号機が約14年ぶりに再稼動した柏崎刈羽は、地元柏崎市長の要請により1,2号機は「廃炉を検討」、3~ 5号機は未定となっている。また、データ改竄に揺れる浜岡3~5号機についても、再稼働に要するコストと時間を考慮すると、事業者は廃炉申請に傾いているのではないかと推測する声もある。

3.廃止措置の不可逆性について

原子力利用に関わる政策は大きく転換された。こうした大きな政策転換があった場合、旧来の政策の下でなされた廃止判断はどのように評価すべきなのだろうか。そのプロセスは不可逆なのだろうか。

廃止措置における不可逆性を分解すれば、法令・規則により直接的に再運転を排除する「法的不可逆性」、廃止措置の進行に伴う設備の物理的状態に由来する「物理的不可逆性」、立地地域の意向あるいは一般的な輿論に由来する 「社会的不可逆性」の三層が考えられる。

一層目の法的不可逆性については、廃止判断後、あるいは、廃止措置計画の認可や廃止措置への着手以降において、従来の設置者あるいは譲受者による再運転を明示的に排除する法令・規則は見当たらない。

二層目の物理的不可逆性については、解体準備、周辺設備解体撤去、原子炉本体解体撤去、建屋解体撤去という廃止措置の4段階のうち、解体準備にも5~10年程度の長期を要する。1F事故後に廃止申請を行った21基のうち、第2段階にある炉は、本稿執筆時点において6基(敦賀1、美浜1,2、島根1、玄海1,2)であり、第3段階に入った炉はまだ存在しない(1F事故前に廃止申請した浜 岡1,2号機は第3段階)。なお、玄海1,2号機は2026年4月14日から周辺設備の解体に着手したばかりだ。

慎重な検討を要するのは、三層目の社会的不可逆性だろう。一般的には、本稿冒頭部で述べた原子力の必要性の高まりを背景として、廃止措置の判断が多くなされた当時よりも原子力活用に対する社会的受容性が高まっていることが、複数の調査によって示されている。一方で立地地域については意向を確認する範囲やその手法にも議論があり、また、地域においてもさまざまな意見がありうる。筆者は福島県を訪問した際に地域の方から「2Fが稼働していれば多くの雇用が発生し、復興を加速させることができたのではないか」との声を聞き、それがこの廃止措置における不可逆性について考察する動機となったのだが、地域社会が現在の状況において原子力発電の稼働をどのように捉えるのかについては、多様な観点から考察を深める必要があるだろう。特に福島県では未だ避難指示が継続している帰還困難区域があるのであり、議論を持ち出すことの是非も問われるであろう。

4.米国における廃止措置開始後の原子力発電所活用のプロセス

諸外国では、廃止措置開始後の再活用に向かう事例が増加している。特に先行するのは米国だ。

具体的な手続きが先行するのはミシガン州のパリセーズ原子力発電所(PNP:800MW、炉型PWR)だ。同発電所は、2022年5月に運転停止し、翌月燃料取り出しが行われた。廃止判断に至ったのは経済性が理由であり、単一ユニットであることや、それほど大型ではないことが影響したと考えられる。

発電事業者であったエンタジーは当時、バーモント・ヤンキー、ピルグリム、インディアン・ポイントなど原子力発電所の閉鎖・売却を複数進めており、PNPについては ホルテック・インターナショナルに売却した。わが国では原子力発電事業者が発電を終えた炉の廃止措置も自ら行うこととされているが、米国では廃炉専門会社が運転停止後 の原子力発電所を引き取り、措置を進めることができる。 受け取った廃止措置費用よりも安く措置を終えられれば廃炉専門会社はそれを収益とすることができるのである。国際的に原子力事業を展開するホルテック・インターナショナルは、子会社にホルテック・デコミッショニング・インターナショナルを擁しており、当初は廃炉を進める意向であったと考えられる*1が、2023年2月1日には、ホルテック社がNRCに宛ててPNPを運転可能な状態に戻す意向を示している。

しかし、運転再開に当たっては、米国原子力規制委員会(NRC)の許認可を得ることが必要となる。そもそも米国の原子力規制(10 CFR 50.82(a)(2))においては、「運転の恒久的停止および原子炉容器からの燃料の恒久的除去に関する証明書が公文書登録されたとき、または運転を恒久的に停止する法的効力を有する最終命令が発効したとき」には、原子炉の運転あるいは燃料装荷・保持の許可は失効することが規定されている。2022年6月には、PNP の「恒久停止証明」および「燃料の恒久搬出証明」がNRCに提出されているため、本来であれば炉の運転許可は法的には失効した状態であるはずだ。

こうした状況において、ホルテック・デコミッショニング・インターナショナルは、適用除外(50.12)を申請したとされる。規制適用の除外について定めた条文では、「法律により認められ、公衆の健康および安全に過度なリスクをもたらさず、かつ共通の防衛および安全と整合する場合」、「特定の状況において当該規制を適用することが、当該規則の根本的な目的を果たさない場合、または当該規則の根本的な目的を達成するために必要でない場合」、「当該規制を遵守することにより、過度な負担、または当該規制が採択された際に想定されていたものを著しく上回る費用、もしくは同様の状況にある他者が負担する費用を著しく上回る費用が生じる場合」、あるいは「当該免除により、 免除の付与から生じうる安全性の低下を相殺するほどの公衆衛生および安全上の利益がもたらされる場合」などは、規制の適用除外が認められるとしており、ホルテックはその旨を主張したとされる。新規に運転許可を得ようとすれば長い時間がかかるが、適用除外を申請することで、状況の変化に応じた柔軟な対応が可能になったと言えよう。2025年7月、NRCは米国史上初の廃止プラントからの運転免許復帰を許可している。

運転ライセンスの手続きに加えてこのプロセスにおいて大きな役割を果たすのが、NRC 定めたInspection Manual Chapter 2562(IMC2562、正式名称:Light-Water Reactor Inspection Program for Restart of Reactor Facilities Following Permanent Cessation of Power Operations、軽水炉の恒久停止後の再稼働に係る検査プログラム)である。運転再開の規制プロセスを標準化したこのプログラムは、廃止措置中の原子炉施設を、原子炉監視プロセス(ROP)の対象となる稼働中の発電用原子炉施設に移行させることを目指す許認可取得者に対して、NRCが検査および監視に関する監視方針、および指針を確立することを目的としている。「再稼働パネル(Restart Panel)」を各プラントに設置することや、検査 計画(Inspection Plan)の策定プロセスの標準化、NRC各部局(NRR、RegionI/III、NMSS等)の責任分担などが示されている。

このプログラムに従い、NRCは「パリセーズ原子力発電所再稼動パネル」を設置、同発電所が運転施設として復帰する準備が整っていることを審査、検査、確認するための職員の取り組みを指導している。

2024年9月、米国エネルギー省(DOE)は、同発電所の復旧および運転再開に向けた資金調達を支援するため、ホルテック・パリセーズ社(Holtec Palisades, LLC)に対し、15億2,000万ドルの融資を発表した。連邦政府とミシガン州政府からの財政支援をあわせると、合計18億ドルにのぼるとされる。DOEは、同発電所が再稼動すれば24時間体制で安定したベースロード電力を供給しうること、既存のインフラを活用し、米国国民により手頃で、信頼性が高く、安全なエネルギーを供給することに寄与すること、本プロジェクトにより、ミシガン州で最大600件のハイレベルの雇用が創出または維持されると見込まれることなどを支援の理由としている。

DOE長官クリス・ライト氏は、2026年3月、同じく再活用を求める声があがるインディアン・ポイント原子力発電所を訪問した際に「その時の風向きに流された愚かな政治的決定に過ぎなかった」と過去の廃止判断を批判し、PNPが数か月後には再稼働するとの見解を示している。しかし、いくつか技術的に大がかりな対応が必要となったこともあり、再稼動は遅れている。フィナンシャル・タイムズ紙とのインタビューで、ホルテック社の創業者兼CEOであるクリス・シン氏は、「PNPは2027年3月までの電力供給契約に先立ち、今年中に再稼働する」との見込みを述べた。

なお、米国ではPNP以外に、クレーン原子力発電所(旧 TMI1号機、2019年9月運転終了)、デュアン・アーノ ルド原子力発電所(2020年8月運転終了)は、それぞれマイクロソフト社あるいはグーグル社への長期の売電契約を決め、再活用の手続きを進めており、こうした事例は今後も続く可能性がある。

また米国以外でも、脱原発政策の転換に伴う運転期間延長(ベルギー、スペイン)、長期停止からの再稼働(韓国)、政策論争・住民投票による再活用・新設議論(台湾、イタリア)など、各国で廃止判断の撤回や脱原発政策の修正が広がっている。

まとめとして

1F事故後、わが国は「原発依存度を可能な限り低減する」との方針を掲げ、廃炉を促す政策的措置を講じてきた。しかしその方針は転換され、第7次エネルギー基本計画においては、再生可能エネルギーと原子力は、ともに「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」とされている。

同時に、事業者の判断の根拠となる経済性の前提も大きく変化した。化石燃料価格、為替相場、再生可能エネル ギーの導入コスト、インフレ率などの経済状況やエネルギー安全保障を取り巻く国際環境のすべてが、廃止判断がなされた当時とは大きく異なっている。

新規制基準に対応するための安全対策コストは想定以上に膨らんでいるが、エネルギー自給率の向上に寄与する非変動性脱炭素電源としての利点を考慮して投資コスト回収の道を明確にすることは十分可能なはずだ。逆にそれをやらずにこのまま廃炉が進むに任せていたら、2030~40年代の電力供給に制約が生じることは避けがたいだろう。半導体産業やデータセンター誘致はおろか、産業のリーケージが加速しかねない。「日本再敗戦」のシナリオをどう避けるのか。

日本では、政策の転換点となりやすい政権交代が起こりづらいこともあり、一度決めたことを変更・修正することは避けたがる傾向がある。また、原子炉等規制法は廃止措置を一方向プロセスとして設計しており、後戻りには事実上ほぼ新規許可と同等の手続を要すると解釈するのが一般的であり、諸外国のように迅速な供給力確保策とはならない可能性が高い。しかし、米国の事例などを参照して、規制のイノベーションを起こすことは、やろうと思えばできるはずだ。やろうとしないのは、まだエネルギー確保に必死になっていないように筆者には思える。安全規制の改革、現在知事の判断に委ねられている立地地域の合意形成のあり方など諸施策を整備せねばならないが、それらはいずれも原子力を活用するには避けて通れぬ道だ。

2Fを再稼動した暁には、その収益は福島復興に活用するということも一案だろう。エネルギー基本計画において政府は、「福島の復興及び再生は、原子力政策を推進してきた国の社会的な責任を踏まえて行われるべきもの」と強い意思を示すが、長期にわたる復興・再生には安定的な収入源が必要だ。

また、廃止申請済みで再稼働する原子力発電所や安全対策コストがPWRの2倍と言われるBWRについては、公益電源として政府がオーナーシップを採ることも検討に値するかもしれない。電力自由化が進展したいま、従前のように地域の電力会社が原子力発電事業を担うことにも限界があろう。公益電源としての運営体制を検討することは、今後の原子力事業体制に関する議論の呼び水ともなるだろう。加えて言えば、廃止措置を各発電事業者が実施する現在の制度は合理的とは言えず、米国のように、専門事業者が経験知を蓄え効率的に行う制度に改めることも検討すべきではないか。廃止措置には原子炉運転とは全く異なるスキルやカルチャーが求められるのであり、コストを抑え効率的かつ安全に作業を進めることを可能にする規制・事業体制を模索する必要がある。

電力が国力を決すると言われるいま、エネルギー危機を回避するためにあらゆる選択肢を検討すべきであり、諸外国ではまだ現役で活躍しうる原子力発電所を廃止してしまうことの是非を問うものである。但し、再活用により心理的な負担を被る可能性がある立地地域・住民に対しては、議論を提起するべきかどうかも含めて慎重な議論が必要とされることは付言しておきたい。

*1
エンタジーのプレスリリースには、NRCが「廃炉を目的として」パ リセーズ原発の運転許可をエンタジーからホルテックへ移転することを承認したことや、ホルテック・デコミッショニング・インターナ ショナル社長が、同社の廃止措置対象施設にPNPが加わったことを歓迎するコメントを掲載している。

 

参考文献

1)
今後の原子力政策の方向性と行動指針(令和8年7月31日一部改正)
2)
「今後の原子力政策の方向性と行動指針」の改定案について(第49回原子力小委員会 資源エネルギー庁資料)
3)
Entergy社プレスリリース(Jun 28, 2022)
4)
NRCウェブサイト
5)
Nuclear Newswire “Palisades: Restart projects, Holtec IPO,lawsuit dismissal-but no restart date” (Jul 8, 2026)