新電気事業法における供給能力確保義務を考える


Policy study group for electric power industry reform

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 2014年6月11日、第186回通常国会において、改正電気事業法が成立した。これは、政府が進めている電力システム改革の3つの段階のうちの第2段階にあたるもので、これまで契約電力50kW以上の大口需要家に限定されていた、電力小売りへの参入を全面自由化することを規定している。それと同時に、これまで一般電気事業者が担ってきた一般家庭等小口需要に対する供給義務が一定の経過措置の後に撤廃される注1)
 これまで、電気の安定供給を担保してきたよりどころの一つである供給義務が撤廃されることに伴い、新法では、それに代わる安定供給確保のための措置の一つとして、小売電気事業者による供給能力確保義務を規定している。新法の第2条の12がそれにあたる。

 二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
 2  経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 上記規定における「その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保」とは、具体的にどうすることなのか。これについては、制度設計WG資料及び国会における政府参考人答弁が参考になるので、以下引用する。

小売事業者にとって確保が必要な供給力の義務量は、最終的な実需給の段階での顧客需要の量とする。
現行の一般電気事業者が、法制上、需要に応ずる電気の供給が求められているのみであることも踏まえ、小売事業者に対し、顧客需要を超えた供給力(予備力)の義務付けは行わない。
ただし、小売事業者は、電源脱落や需要の上振れ等に備えつつ、供給力確保義務を達成するため、一定の予備力を確保しておくことが期待される。

(以上 第4回制度設計WG資料5-2より抜粋)
この法律の第二条の十二の「必要な供給能力を確保しなければならない。」の「供給能力」の中に供給予備力というものも当然含まれるものであると考えております。

(2014年4月25日 衆議院経済産業委員会における上田エネ庁長官による答弁)

 上記を踏まえると、法に規定される「必要な供給能力を確保」の趣旨は、次のようなことと理解される。

例えば、ある年の8月10日の12時における電気の供給を考える。法律上、小売電気事業者はその日時における「需要家の需要に対して不足とならない電力供給」を行うことが求められる注2)。そのために小売電気事業者は需要家の需要を予測し、それに応じた供給力を調達する計画を策定していく。
その計画は、年間計画・月間計画・週間計画・前日計画と期近になるにしたがって、様々な情勢変化を織り込んで精緻化していく。天気予報や需要家の事業計画の確度が上がった結果、当初の需要想定よりも需要が増えそうな場合、供給能力として当てにしていた電源がトラブルを起こした場合は、新たに供給能力を追加しなければ、「8月10日の12時における需要家の需要に対して不足とならない電力供給」を行うことはできない。
このようなイベント(需給の情勢変化)に備える供給能力が正に予備力であるから、小売電気事業者は、供給能力確保義務を順守するならば、予備力を当然に確保しなければならない筈である注3)
注1)
新法では併せて、従来の事業者類型を大きく見直して、発電事業者、送配電事業者、小売電気事業者等の機能別の事業者類型(ライセンス制)を導入している。
注2)
電気の物理的な特性上、需要を超える供給を行うと安定供給上問題が生じるが、法文の文理上は、需要を超える供給を行っても法律上の義務を果たしているよう読めなくもない。本論では議論を簡単にするために、小売事業者による供給が不足するケースに限定して論じる。
注3)
この解明に対しては、卸電力取引所からの調達を見込んで、予備力を保持しない小売電気事業者が出るかもしれないという反論が考えられる。この反論は論じるに値する反論であり、「安定供給へのフリーライダー」の問題に関連する。「安定供給へのフリーライダー」の問題については、ミッシングマネー問題と容量メカニズム(第2回)を参照。なお、この問題について、本論では議論を簡単にするために捨象する。