補論「本格稼働を始めた二国間クレジット制度」


在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

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 本連載でたびたび紹介してきた二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism、以下JCM)注)が、本年に入って本格的にパートナー国を増やし始めている。
 本年1月8日にモンゴル政府との間で、同制度の設置に関する二国間文書(「日・モンゴル低炭素発展パートナーシップ」)(後掲)への署名を行ったのを皮切りに、バングラデシュ(3月19日)、エチオピア(5月27日)、ケニア(6月12日)、モルディブ(6月29日)、ベトナム(7月2日)との間で同様の文書を交わし、7月半ばの時点で、署名国は6カ国に上る。新興国(ベトナム)からLDC(バングラデシュ)、アフリカ(エチオピア、ケニア)、小島嶼国(モルディブ)まで多様な途上国が網羅されており、途上国の特性に応じて柔軟な制度設計を行える同制度の可能性を示すものと言える。
 この6カ国のうちモルディブを除く5カ国とは筆者も気候変動課長在職中に現地を訪れるか、国際会議の機会をとらえて、先方政府関係者と本制度の構築に向けた協議を行ったこともあり、二国間文書の署名に至った事は感慨深い。関係者の努力に敬意を表したい。
 本稿では、第1号のモンゴルのケースを例に、このJCMの基本的枠組みを形作る二国間文書について解説するとともに、関連の論点について若干の考察をしてみたい。

*本文中意見にかかる部分は執筆者の個人的見解である。

注)
なお、本制度の名称については、これまで日本政府の関連文書において「二国間オフセット・クレジット制度」とされてきたが、表現が簡略化され、「二国間クレジット制度」と改められた。本稿でも、これにならうこととする。

1.日・モンゴル間の二国間文書について

 「日・モンゴル低炭素発展パートナーシップ」では、まず、日本とモンゴルが、国連気候変動枠組条約の究極的な目的(人為的な温室効果ガス排出の安定化)及び持続可能な開発の達成のため、2013年以降も協力して気候変動対策に取り組むこと(パラ1)、そのために国連の下並びに地域的及び二国間枠組みで緊密に政策協議を行うこと(パラ2)をうたっている。この枠組みが排他的なものではなく、国連の下でのグローバルな協力枠組みや東アジアなどの地域的協力枠組みと相互に補完しながら進めていくものであることを表すものである。また、個別国の事情に応じた協力のため政策協議の役割を強調している。
 次に、モンゴルの低炭素発展を実現するための投資並びに低炭素技術、製品、システム、サービス及びインフラの普及を促進するためJCMを創設し、それぞれの関連する有効な国内法令に従って実施すること(パラ3)、JCMの運営のため、両国の代表からなる合同委員会(Joint Committee)を設置することとしている(パラ4)。この合同委員会が、分野毎の排出削減・吸収量の定量化のための方法論や第三者機関の認定要件など、JCM実施のための詳細なルールを作る事になる。いわば、京都議定書におけるクリーン開発メカニズム(CDM)理事会のような役割を担う訳であり、その役割は重要である。これまで様々な国や分野で行ってきた実証研究も踏まえつつ、各分野の官民の専門家の知見を活かしながら、ルールづくりをしていく必要がある。
 パラ5では、JCMの下での緩和事業における認証された排出削減又は吸収量を、日本とモンゴルが国際的に表明したそれぞれの温室効果ガス緩和努力の一部として使用できることを相互に認めることとしている。JCMが国際的に認知される制度とする為の中核となるパラであるといってよい。また、JCMを動かす上で、当該国、とりわけ日本が自らの排出削減目標を明確にすることがカギであることを示している。排出削減目標を明確にしない限り、その達成手段であるJCMクレジットへの需要も生み出されない。
 パラ6、7では、JCM運営にあたっての基本的な原則(堅固な方法論、透明性、環境十全性、簡易実用性、ダブルカウント防止)をうたっている。国連CDMのように環境十全性を過度に強調するあまり使い勝手が悪くなっては元も子もないが、JCMの信頼性確保のための努力を惜しんではならない。合同委員会による詳細なルールづくりの段階で、これら基本原則が求める様々な要素をバランスよく考慮する必要があろう。
 パラ8は、JCMを実施する上で必要な資金、技術、キャパシティビルディング支援の円滑化のため双方が協力することに触れている。新たな制度の運営においては途上国側の体制構築は不可欠であり、JCMを動かす上での日本の支援の役割は大きい。
 パラ9は、JCMを当初は取引を行わない(non-tradable)クレジット制度として開始し、実施状況を踏まえつつ、取引可能(tradable)なクレジット制度への移行の協議を行い、可能な限り早い段階で結論を得ることとしている。市場機能の活用という観点からは、取引可能なクレジット制度が本来望ましいと言えるが、制度の運用がより複雑、困難になることは国連CDMや欧州の事例が示している。また低炭素技術の普及、関連投資促進のための市場であって、市場のための市場であってはならない。以上の事情から、“learning by doing”、段階的アプローチをとることが現実的であろう。
 パラ10は、取引可能なクレジット制度移行後の、JCMを通じた適応支援の可能性に触れている。国連CDMではクレジットの一定割合が適応基金に拠出される仕組みとなっている。JCMでも緩和のみならず適応対策に配慮する仕組みを備える事は、JCMの途上国側にとっての魅力を高める上でも、検討すべき課題といえよう。
 パラ11は、この仕組みがカバーする期間として、新たな国際的枠組みが効力を生じ得る時点までの期間とするとしている。その一方で、国連での交渉進展を踏まえた延長の可能性にも触れている。JCMの実施が、将来枠組みについての現在の国連交渉の結果を予断しないための配慮である。もっとも、本制度が成果を出す事で、将来枠組みを巡る国連での議論にインパクトを与えることを排除するものではない。むしろ、ルールメイキングにおける日本の貢献として積極的にアピールすべきであろう。

2.日・モンゴル二国間協力の可能性について

 モンゴルではJCMの下で今後どのような協力があり得るのであろうか。今後の具体的方向性を予断するものではないが、ボリューム面で重要な役割を占めるのは、ウランバートルのエネルギー供給の大半を占める、石炭火力やボイラーの効率化であろう。
 写真は、ウランバートルの電力供給の柱の役割を担ってきた第4火力発電所である。同発電所の建設、リハビリには日本のODA(円借款)が関わってきた。筆者自身、円借款を担当していた2000年当時にこの発電所を訪れ、リハビリ借款の実施に関わった。 
 当時に比しても、ウランバートルの人口増、都市化は進んでおり、モンゴルの全人口の約半分が首都に集中している。それに伴い電力需要も伸びており、火力発電所の既存設備のリハビリや新・増設のニーズは強い。また学校や病院における石炭ボイラーは旧式のものが多い。石炭火力発電所やボイラーの効率化を進めることは、CO2排出削減のみならず、大気汚染緩和の健康対策にもなる。こうした動きに日本の官民が連携して関与していくべきだろう。

第4火力発電所(筆者撮影)
 

3.国毎に異なり得る二国間クレジット制度の協力分野

 如何なる分野がJCMの対象となり得るかは、国によって異なる。
 3月19日には、第2号として、バングラデシュ政府との間で二国間文書の署名がなされた。バングラデシュのエネルギー供給の大半は天然ガスであり、その利用の効率化が目下の課題である。エネルギー需要増大に対応するため、高効率の石炭火力にも関心があるようである。モンゴルとは対照的にバングラデシュは人口が多く、国土面積は狭いため、都市化に対応した公共交通システムや廃棄物処理案件のニーズも高いといえる。
 このほか、カンボジアなら熱帯雨林保全、インドネシアなら地熱発電など、各国の事情によって想定される協力分野は異なってくる。いずれにせよ、具体的な対象分野、案件は双方の政策協議を通じて具体化することになる。多様な分野でJCMが援助機関やJBIC、民間セクター、NGO等と連携しながら、低炭素発展の流れを後押しする事が期待される。

(おわり)


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日・モンゴル低炭素発展パートナーシップ(仮訳)

1.
日本側及びモンゴル側(以下「双方」という。)は,国連気候変動枠組条約(以下「条約」という。)第2条に言及される条約の究極的な目的及び持続可能な開発の達成を追求し,また2013年以降も協力して,引き続き気候変動に取り組むため,次のとおり低炭素発展パートナーシップを推進する。
2.
双方は,低炭素発展に向けた国連の下並びに地域的及び二国間枠組みでの協力のため,様々なレベルで緊密に政策協議を行う。
3.
双方は,モンゴル側における低炭素発展を実現するための投資並びに低炭素技術,製品,システム,サービス及びインフラの普及を促進するため,二国間オフセット・クレジット制度(以下「JCM」という。)を創設し,それぞれの関連する有効な国内法令に従って実施する。
4.
双方はJCMを運営するため,合同委員会(Joint Committee)を設置する。
(1)
合同委員会は,双方の代表者から構成される。
(2)
合同委員会の委員の構成を含む合同委員会運営規則は,双方の協議を通じて定められる。
(3)
合同委員会は,JCMに関する規則及びガイドライン類,排出削減又は吸収量の定量化のための方法論,第三者機関の認定に関する要件及び必要に応じてその他のJCMの実施及び管理に関する事項を策定する。
(4)
合同委員会は,定期的に会合を招集し,JCMの実施状況を評価する。
5.
双方は,JCMの下での緩和事業における認証された排出削減又は吸収量を,国際的に表明したそれぞれの温室効果ガス緩和努力の一部として使用できることを相互に認める。
6.
双方は世界的な温室効果ガスの排出削減又は吸収に向けた具体的行動を促進するために,JCMの堅固な方法論,透明性及び環境十全性を確保するとともに,JCMを簡易で実用的なものとする。
7.
温室効果ガスの排出削減又は吸収量のダブルカウントを回避するため,いずれの側も,JCMの下で登録された緩和事業を,他の国際的な緩和メカニズムには使用しない。
8.
双方は,JCMを実施していく上で必要な資金,技術及びキャパシティビルディング支援の円滑化のため,緊密に協力する。
9.
JCMは取引を行わないクレジット制度としてその運用を開始する。双方は,JCMの実施状況を踏まえつつ,取引可能なクレジット制度への移行のための協議を継続し,可能な限り早い段階で結論を得る。
10.
双方は,JCMが取引可能なクレジット制度に移行された後、JCMを通じ,途上国による適応努力を支援すべく,具体的な貢献を目指す。
11.
本パートナーシップは,条約の下での新たな国際的な枠組みが効力を生じ得る時点までの期間を対象とする。双方は,とりわけ,国連の下での気候変動に関する交渉の進展を踏まえつつ,あり得る本パートナーシップの延長につき検討し,本パートナーシップの期限までに結論を得る。
12.
本パートナーシップの各内容は,双方間の相互の書面による同意によってのみ修正される。

(了)

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