環境と経済が両立に向かう『土壌汚染対策』とは(その4)
法制化10年経過後の課題①
光成 美紀
株式会社FINEV(ファインブ)代表取締役
当初の土壌汚染対策法が施行されてから11年、2010年4月の改正法施行からから4年経過し、国内の土壌汚染対策に関する課題が顕在化しつつあります。
土壌汚染問題の大きな課題は、(1)軽微な土壌汚染に対しても過大な費用をかけた対策が講じられていること、(2)土壌汚染の調査や対策が講じられているのは、不動産取引等の対象になるわずかな土地のみであり、深刻な汚染の把握や管理が進んでいないことが挙げられます。
≪軽微な土壌汚染にも、過度にコストのかかる規制構造≫
ここではまず、(1)の軽微な土壌汚染に対して過大な費用をかけた対策が講じられている現状を紹介したいと思います。
第一は、自然由来の有害物質による土壌汚染の取り扱いです。
2010年の改正土壌汚染対策法施行以降、これまで対象外とされていた自然由来の土壌汚染も土壌汚染対策法の対象とすることになりました。
日本は火山国であり、火山から生じた鉱物等を由来とする自然由来の土壌汚染が広い範囲に分布しています。たとえば、関東平野をはじめ、平野を構成する地層にはヒ素が含まれることが知られています。これらの土壌を土地の造成に用いているケースも多くあります。
改正された土壌汚染対策法では、自然由来の土壌汚染を、人的由来の土壌汚染と同様に土壌汚染のある“指定区域”とするようになり、その土地での掘削工事や土壌搬出に関する規制等が加えられるようになりました。このため、多額の費用をかけて自然由来の土壌汚染の除去工事が行われている事例も見られます。さらに、基準を超えた土壌汚染がある土地と認定されることにより、その土地を活用しようとする人などへ必要以上の不安を与える原因にもなっています。
自然由来の土壌汚染は、歴史的にもその地域に広く存在しているものです。このため、土壌汚染の調査を実施した一部の土地だけを除去する合理性が少ないため、諸外国でも人的由来の土壌汚染と区別して取り扱われています。具体的には、自然由来の土壌汚染については、地域別に一定レベルまで、バックグラウンド・レベルとして許容されています。健康影響がほとんどない軽微な汚染について、費用をかけて対策を講じる必要性は乏しいという考え方は、国際的に広く受け入れられています。
第二は、形質変更時要届出区域内での工事の施工方法の過度な規制です。
改正法により、基準を超えた土壌汚染が存在するものの、汚染の除去等の措置が不要な区域として形質変更時要届出区域が定められました。形質変更時要届出区域とは、周辺での地下水の飲用利用等がないため、健康被害のおそれがないと判断された土地です。
しかしながら、この区域内で形質変更を行う際には、帯水層への影響が無いように施工することが求められています。例えば、地中に壁を作り地下水を揚水しながら工事する必要があるなど、通常の工事と比べ多額の費用を要する状況になっています。
周辺での地下水飲用等がないため、健康被害のおそれがないと認定した土地についても、重層的に工事に関する規制を課している状況となっています。