続・発送電分離の正しい論じ方


Policy study group for electric power industry reform

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 政権交代後、しばらく休止状態であった電力システム改革専門委員会が1月21日(月)、再開された。報道では、政府は2月までに、本件について何らかのとりまとめを行う意向と伝えられている。前回記事でも触れたが、これまで委員会で出た意見の中には、雑なものも散見されるので、とりまとめの前に検証することも有意義と考える。

 委員会の大きな論点の中に、発送電分離をどのように行うか、具体的に言えば、選択肢として示されている機能分離と法的分離の比較に関するものがある。今回は、この論点を取り上げる。

発送電分離の類型

 まず、導入として発送電分離の類型について説明する。発送電分離には幾つか類型があるが、本稿では、次の3類型に基づいて論じる。

A)
所有分離
電力会社の送配電部門全体を資本関係のない別組織に分離。資本関係がないため、特定の発電・小売会社を優遇するインセンティブがなく、中立性確保策としては最も有効とされる。
B)
法的分離
電力会社の送配電部門全体を別組織(法人)に分離。ただし、資本関係は残る。
C)
機能分離
電力会社の系統計画・系統運用の機能(より正確に言えば、中立性に影響する機能)を資本関係のない別組織に分離。送配電設備は引き続き電力会社が保有し、保守・建設等も行う。

(図)発送電分離の類型(イメージ図)

 上記の通り、中立化確保策としては所有分離が最も有効とされるが、民間企業である電力会社の所有分離は現実的でないとして、委員会では、法的分離と機能分離の2類型を選択肢として検討している。それでは、これまでの委員会で出た意見を振り返ってみたい。(意見は枠で囲ってある。)