次世代原子力技術導入に向けた規制合理化の国際比較
(米国とスウェーデンを例に)
竹内 純子
国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授
(「産業環境管理協会「環境管理」2026年4・5月号 vol.62 No.4・5」より転載 )
長期的な脱炭素の要請に加えて、米国・イスラエルによるイラン攻撃が長期化する懸念が高まり、化石燃料の使用削減が極めて重要な命題となっている。一旦燃料を装荷すれば年単位で発電を続けることが可能な原子力発電に対する要請が急速に高まっている。加えて、小型モジュラー炉(SMR)など新しい技術の開発も進んできている。
しかし、安全設計の高度化や施工の標準化などの技術的優位性のみでは、総じて社会実装は進まない。技術導入の実現可能性を決定づけるのは、安全規制を中心とする制度の適応能力だと言っても過言ではないだろう。
本稿では、米国やスウェーデンで進む原子力活用に向けた施策について、規制合理化を中心に整理する。わが国の原子力規制制度において、安全水準の緩和ではなく、合理化・効率化を進めてリソースの最適配分を行い、安全を高め続ける仕組みを確保する規制活動への示唆となることを期待する。
1.脱炭素と電力需要増大の構造的圧力
米国はトランプ政権の下で気候変動に関わる国際枠組みからの離脱を進めているが、基本的にそれに続く国は出ておらず、長期的な脱炭素は世界各国が共通して掲げる目標として維持されている。同時に、生成AIの普及等によるデータセンターの急増、産業部門の電化進展により、電力需要は中長期的に増加局面へ転じると予想されている。また、資源を海外に依存することのリスクが高まり、経済安全保障の文脈からも脱化石燃料が求められている。安定供給を担う脱炭素電源として、原子力発電に対する注目・関心が各国で高まっている。
Microsoftはスリーマイル島原子力発電所1号機を再稼働させその電気を20年間買い取るという若干異質な戦略をとるが、GoogleやAmazonはSMRの開発を進めるスタートアップへの投資を行うなど、新たな原子力技術導入に期待を寄せる。米国トランプ政権は、OBBBA(一つの大きく美しい法)により、IRA(インフレ抑制法)による再生可能エネルギー支援策などはほぼ撤退と表現すべき程の修正を行ったが、原子力技術については支援することを明確にしている。また、欧州連合(EU)のフォンデアライエン欧州委員長は本年3月10日、欧州の脱原発政策は「戦略的な誤りだった」と述べて、SMR導入に向けた取り組みを進めることを公表している。
こうした追い風はあるが、しかし、オイルショック以降の電力需要の伸びの停滞や電力自由化による投資回収予見性の低下により、多くの原子力保有国で新規建設は滞っていた。SMRなどの次世代技術を含めて、新規建設を進めるために、安全規制改革に取り組む国が増えている。
安全設計の高度化や施工の標準化などの技術的優位性のみでは、総じて社会実装は進まない。技術導入の実現可能性を決定づけるのは、安全規制を中心とする制度の適応能力だと言っても過言ではないだろう。
2.規制の最適化とは何か―概念整理
原子力安全規制において、合理化あるいは効率化といった言葉は使いづらい。安全基準の緩和につながり、安全レベルが低下するのではないか、あるいは、事業者に楽をさせてしまい安全を高め続ける仕組みが担保されないのではないか、といった警戒心につながることは理解できる。
わが国の原子力規制委員会(NRA)の活動原則は、米国原子力規制委員会(NRC)のそれに倣う形で制定されたが、NRAの活動原則には「効率性の原則」は掲げられてない。その理由について、以前筆者が行った行政関係者に対するインタビューによれば、「効率性」という言葉が、ともすると経済性優先のように捉えれてしまうことを恐れたのではないか」という意見が聞かれた。
しかし、そもそも安全とは、「その時代の社会の価値観に基づき」あるいは「特定の(所与の)コンテキストにおいて受け入れられる」レベルまでリスクが抑制された状態を指すものと定義される(JIS規格、あるいは国際標準化機構や国際電気標準会議などの国際的定義)。安全とは相対的なものであり、従って、安全規制も絶対的なものではありえない。安全規制とは、技術の利用には必ず潜在的危険性が伴うものであることを所与として、その潜在的危険性が顕在化する確率を最小化し、仮に顕在化した場合でもそれによる被害を最小限にとどめるための措置を事前に要求するものだ。
設備を稼働させるうえでの必要条件として規制は存在するが、安全を約束あるいは担保するものではない。「原子力安全にかかわるすべての関係主体が安全を全てに優先させるという目標、目的を共有したうえで、(中略)安全性が絶えず向上していくようなプロセスを構築する」[澤2015]ことが必要であり、まさにシステム・デザインが課題となる。山口・竹内・菅原[2018]が指摘したように、輻輳化・多重化しすぎた安全対策が「滑稽な安全な姿」に陥る可能性もあるのであり、原子力安全規制を合理化、効率化していくことは、安全性を向上させる観点からも重要な意味を持つ。
3.米国における原子力規制改革
トランプ大統領は2025年5月、原子力の拡大に向けて、四つの大統領令に署名した。それぞれの大統領令の主な内容は下記のとおりである。
- ①
- 原子力産業基盤の活性化
- ②
- 原子力規制委員会(NRC)の改革命令
- ③
- エネルギー省における原子炉試験の改革
- ④
- 国家安全保障のための先進的な原子炉技術の展開
原子力技術の活用を進める上での鍵となる政府方針が明確に示されており、②のNRC改革命では、下記のような指示が出されている。
- ・
- NRCを改革し、その構造、人員、規制、基本的な運営を見直す
- ・
- 新しい原子炉技術を促進し、規制およびコストの障壁を下げる
- ・
- 原子力エネルギー容量を2024年の約100GWから2050年に400GWに拡大する
- ・
- NRCは下記を含む規制およびガイダンス文書の見直しと改訂を行い、9カ月以内に発行する。
✓ 新しい原子炉の建設および運転に関する申請の最終決定の期限は18カ月以内
✓ 既存の原子炉の運転継続に関する申請の最終決定の期限は1年以内 - ・
- 科学に基づいた放射線限度を採用し、特に放射線被曝に関する線形無閾値(LNT)モデルおよび「合理的に達成可能な限り低く」という基準を再考する
大統領令を受けて、いくつかの具体的な改革が進められている。
本年2月にFederal Register(連邦官報)において米国エネルギー省(DOE)は、国家環境政策法(NEPA)に基づく環境審査について、一定条件下で詳細審査を不要とする「適用除外行為」を追加した旨を公表した。先進型原子炉の導入プロセスの迅速化を目的としたものであり、対象は、先進型原子炉の認可、立地選定、建設、運転、再認可、および廃止措置に関するカテゴリー除外規定を確立する。一定の設計特性や燃料特性に基づき、環境影響が限定的であるとDOEが判断した場合には、環境影響評価(EA)や環境影響評価書(EIS)の作成を不要とし得る可能性がある。
ここで重要なのは、安全審査そのものを省略しているわけではない点である。重大な影響が合理的に予見されない場合に限り、手続きの階層を引き下げるものであり、リスクに比例した審査深度の調整だと言えるだろう。
また、NRCの組織再編も行う。本年2月にNRCは、意思決定の迅速化、機能の集約および安全で革新的な原子力技術の効率的な許認可と導入加速を目的に、大規模な組織再編を開始すると発表した。NRCが公表した“NRC Major Reorganization Supports Efficiency, Innovation(NRCの大規模再編が効率性と革新性を支援)”によると、同機関は新規原子炉、稼働中原子炉、核物質・廃棄物という中核業務ラインを中心に再編され、認可と検査機能は各業務ライン内に統合され、責任の単一窓口を創設するなどの改変も行われるという。ホー・ニー NRC委員長は、「NRCの歴史において最も重要な時期の一つに直面している。今回の再編により、より効率的かつタイムリーな意思決定でこの局面に対応できる。この再編は、原子力技術の安全な導入を加速させる国家優先事項に焦点を当てた組織構造を実現するものである。また、NRC地域事務所全体における安全プログラム実施の一貫性向上も目的としている」と述べている。
こうした大統領令に基づく一連の手続き合理化と組織改革が「最適化」と言えるのかは今後の検証に委ねられることになろう。例えば、本年3月、ビル・ゲイツ氏が出資するテラ・パワーの実証炉の建設許可を得た。その安全評価は当初27カ月を要する予定であったが、18カ月に短縮された。そのことについて、米国の科学者の連盟(Union of Concerned Scientists) は“Rushed Approval( 拙速な認可)”として、批判している。
しかし「どの程度の安全性が十分なのか」という問いに対する一つの解としての安全目標を「新規原子力発電所の運転によって個人や社会に課される追加リスクが、米国国民が一般的にさらされているその他の要因に起因する総リスクの10分の1(0.1%)を超えてはならない」(0.1%ルール)ことを定めたうえで、費用便益ガイドラインを導入して、安全性向上に向けた取り組みにおいて、資源の効率的な配分を促していることは、わが国の原子力規制にとって大きな参考となる。
筆者は以前から、米国NRCとNRAの活動原則を比較すると、類似した構成になってはいるが、NRAは多分に概念的であり、行政判断の基準となりうる具体性を備えていないことを指摘しているが、加えて、2021年3月には、分野横断的にリスクを考慮した意思決定を行うための体系的なアプローチを提供することを目的として、Be riskSMARTというフレームワークを公表したり、2025年7月にはNRCスタッフが被規制者と接する際にやるべきこと、やってはいけないことを具体的に示した手順書を公表するなど、原子力安全規制をシステムとして改善し続ける取り組みが行われていることなど、学ぶべき点が多い。
4.スウェーデンにおける原子力規制改革
欧州でも急速に原子力発電の再評価が進んでいる。
欧州連合(EU)のフォンデアライエン欧州委員長は本年3月10日、パリで開催された原子力サミットにおいて、「原子力発電の割合減少は選択の結果であった。欧州が信頼性が高く手頃な価格の低排出電力源に背を向けたことは、戦略的な誤りであったと私は考える。」と述べた。同委員長は2024年の原子力サミットにおいても、「欧州連合域内では原子力発電に対する見解が分かれている」と前置きした上ではあるが、「原子力技術がクリーンエネルギー転換に重要な役割を果たし得る」と強い期待を示していた。その際に、既存プラントの寿命延長検討やSMRなどイノベーション推進の必要性も述べており、本年3月の発言は、大きな方針転換というわけではない。しかし「戦略的な誤り」という強い言葉は大きな注目を集め、既設炉活用だけでなくSMRなどの新技術導入を含めて、欧州の方針が明確に示された。
スウェーデンは欧州の中でも原子力推進において先行する2022年に誕生した政権は、それまでの2040年再エネ100%から、化石燃料フリー電源100%へと目標を転換し、原子力の必要性を明確にした。2023年11月にはロードマップを公表し、遅くとも2035年までに大型炉2基分に相当する原子力発電設備を完成させる、2045年までに大型炉で最大10基分の設備を建設するといった野心的な規模拡大を掲げた。あわせて、稼働中の原子炉数を10基に制限する、あるいは既存の立地でのみ原子炉建設を認めるといった従来の制度を撤廃し、新たな立地での建設を認める法案を可決した。
また、「国家原子力新規建設コーディネーター」という新たな独立組織を政府内に設置した。その役割は、関係するステークホルダー間の調整を行い、新規原子力発電所の建設を可能にする適切な措置について政府に助言することだ。新規原子炉の許認可プロセスを検討するための調査も行い、効率的な新規建設プロセスを促進することを目指すとした。
2025年には、事業環境整備に関わる法案を通過させて、資金調達コストを引き下げるための政府融資を認めることや、原子炉運転事業者の収入に予見性を与える差額決済取引(CfD)制度の導入を進めている。
こうした事業環境整備の施策に続き、2026年2月には、先の法案を具体化させ、新規原子炉建設を容易にするための制度改革のパッケージを発表した。内容は、許認可手続きの合理化、建設可能地域の拡大、自治体支援の強化である。政府と地方自治体が早期に決定を下せる新法を含む、許可手続きの効率化を図る措置を導入するほか、開発業者が特定の技術的問題について拘束力のある事前決定を求めることを可能にし、審査段階における規制の不確実性を低減する。新規導入だけでなく、停止中の原子炉再稼働を可能にする条項も含まれる。スウェーデンには恒久的に停止された大型原子炉が6基あり、従来の規制では再稼働が違法とされていた。実現可能性調査を実施する自治体への資金援助の拡充(2030年まで毎年2,000万スウェーデン・クローナ[約2,200万米ドル相当])が含まれていると報じられており、包括的な施策により、原子力技術活用を加速化している。
スウェーデンでは従来、原子炉建設には原子力活動法(Nuclear Activities Act)および環境法(Environmental Code)に基づく複数の審査が段階的に実施される構造となっており、政府による建設許可、環境裁判所による環境影響評価の審査、さらに放射線安全庁(SSM)による技術的審査など、複数の手続きが並行・重複する制度設計となっており、事業者にとっては長期にわたる不確実性が課題とされてきた。原子炉建設に関する重要な技術的論点について、正式な許認可申請以前の段階で一定の判断を行うことを可能にする仕組みの導入よって、事業者はプロジェクトの初期段階で主要な技術条件や安全概念について規制当局と共有し、後続の審査手続きを円滑に進めることができる。いわば「事前審査」あるいは「段階的審査」に近い制度であり、プロジェクトの初期段階における不確実性の低減を目的としている。
また、審査手続きの合理化の一環として、複数の許認可手続きの調整も進められている。従来は環境法と原子力法の審査がそれぞれ独立して行われるため、審査内容の重複や判断時期のずれが生じることがあった。制度改革では、これらの審査プロセスを可能な限り調整し、政府、環境裁判所、規制当局の判断をより整合的に行うことを目指している。これにより、審査期間の短縮と判断の予見可能性の向上が期待されている。
さらに、規制合理化のもう一つの側面として、審査を担う行政機関の能力強化が進められている。新規原子炉の導入には高度な技術審査が必要であるため、政府は放射線安全庁(SSM)の審査体制を強化し、新型炉技術に対応する専門能力の向上を図っている。これは単なる制度改革ではなく、規制当局の技術的能力を高めることで審査の効率性と質を同時に確保しようとする取り組みといえる。
加えて、原子炉建設の立地規制も見直されている。従来、環境法の規定により、沿岸部や群島地域における原子炉建設は原則として認められていなかった。しかし、新制度ではこの一律禁止規定を廃止し、個別の環境評価に基づいて立地の可否を判断する方式へと移行する。これは環境保護の水準を維持しつつ、立地可能性を広げる制度改革である。
このように、スウェーデンの制度改革は許認可制度の構造を再設計することに重点を置いている。事前審査制度の導入、審査手続きの調整、規制当局の能力強化、立地規制の見直しといった複数の措置を組み合わせることで、新規原子炉建設の制度的障壁を低減することを目指しているのである。
5.まとめとして―日本への示唆
原子力活用に向けた政策は、パッケージだ。第一に政府方針が明確に示され、導入の規模感が具体的に示される必要がある。米国、スウェーデン、あるいは今回紙幅の関係で割愛したがフランスなどもすべて導入の基数目標を具体的に示している。これは、原子力サプライチェーン関連企業の投資を促すには、市場規模の明示が不可欠な要素だからだ。そして第二に、事業環境の整備だ。これまでも複数回本誌に寄稿している通り、原子力は安価な電気を大量に供給するポテンシャルのある技術だが、そのポテンシャルを発揮するには、資金調達コストを抑制する政策的措置が必要となる。CfDなどによって収益の予見性を高める、あるいは、原子力損害賠償制度による国の責任の明確化といった事業環境整備によって、民間事業者では負いきれないリスクについて制限する必要がある。第三に、今回取り上げた規制の合理化・効率化だ。
NRAも原子力発電所の安全審査工程の見直しに関して電力会社などと意見交換会を開き、規制の改善に向けて取り組んでいる。審査手続きにおいて、災害評価と施設設計を別々に申請する形に見直すことで、前者に見直しが生じた場合の事業者の二度手間を防ぐことや、テロ対策施設である「特定重大事故等対処施設」の設置期限について、原発本体の設計・工事計画の認可から「5年」としている期限を見直すといった方針が示されている。
しかし、米国やスウェーデンの事例が教えるように、規制改善には全体設計が重要だ。そもそも日本の原子力規制は、福島原子力発電所事故後に再構築されたものであり、規制の合理化・効率化よりも、慎重さが優先されている。また、次世代炉など新技術導入を十分想定していない。規制機関の組織体制や活動原則を含めて、これまでの規制活動について検証を行い、改善を検討すべきタイミングではないか。
原子力活用に向けて政府は舵を切ったとされるが、そのための政策的措置はまだこれからだ。諸外国での議論も参照しつつ、原子力規制の進化に向けた議論を急ぐ必要がある。
参考資料
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