公取委の発電と小売の分離に関する提言を考える


Policy study group for electric power industry reform

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 公正取引委員会(以下、公取委)は9月21日、「電力市場における競争のあり方について」と題する提言を公表した。公取委は、日本において電気事業の規制改革の議論が始まって以降数度、電気事業の規制の在り方に関する提言を行ってきている。今回の提言の「売り」は、巷間よく言われる発送電分離だけでなく、電力会社の発電・卸部門と小売部門の分社化を提言している点であると思われるので、今回はこの論点について考えてみたい。

 提言の内容をまとめると、以下のようになる。

新電力は、価格競争力のある電力を調達することが困難である。理由は、新規開発の余地が限られたベース電源のほとんどを保有する一般電気事業者(電力会社)及び自家発業者等にとって、新電力に積極的に電力を供給するインセンティブがないことである。
このベース電源の偏在は、一般電気事業者が、地域独占体制下で設備競争の余地もなく、総括原価方式に基づく料金規制により、建設に要した費用を確実に回収できる環境下で発電所を建設・取得する中で生じたものである。
以上を踏まえれば、一般電気事業者が新電力への電力供給を行うインセンティブを確保することができるように、新電力に対する電力供給者である発電・卸売部門と需要家に対する売手として新電力と競争関係に立つ小売部門を分離して、別個の取引主体とすることが考えられる。
一般電気事業者の発電・卸売部門と小売部門が、少なくとも法人として分離されれば、発電・卸売部門と小売部門の間の取引条件と、発電・卸売部門と新電力の間の取引条件は、発電・卸売部門にとって同じ取引先小売事業者に対する取引に係るものとして比較され得るものとなり、発電・卸売部門が新電力への電力供給を抑制し、又は新電力への電力供給において小売部門への供給条件と比較して合理的に説明することのできない差別的な条件を設定することはより困難となると考えられる。
例えば、分離された発電・卸売部門が、自社のグループ内の小売部門の競争事業者に対して差別的な取扱いを行った場合には、私的独占の禁止(独占禁止法第3条前段)又は不公正な取引方法の禁止(独占禁止法第19条)に違反する可能性がある。

 世界の潮流はむしろ発電・小売の再統合の方向にある。安定的な売り元・売り先を得ることで、互いの持つ事業リスクをヘッジすることが出来るので、発電と小売は統合した方が、事業基盤は安定するからだ。電力市場の自由化に関する議論において、発電と小売を分離すべきという議論は一般的には無い。むしろ、カリフォルニアの電力危機は発電と小売が分離していたことが、原因の一つとの主張もあるくらいであり、英国、オーストラリア等のように、発電と小売は自由化当初分離していても、再統合に向かう。

 こうした世界的潮流に反して、公取委がこの提言を行った背景には、新電力がベース電源を調達することが困難とされていることがある。ちなみに、この提言の中で、ベース電源と言われているのは、原子力、水力、石炭火力である。