私的京都議定書始末記(その42)

-最後の「二押し」とカンクン合意の採択-


国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

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脚注の挿入

 COP決定、CMP決定における先進国の削減目標のアンカリングについては、同一のSB文書を両決定で言及するということで収斂したが、日本、ロシアにとって、京都議定書第二約束期間に前向きなEUと並んで自国の目標がCMP決定でテークノートされることは気持ちが悪い。何らかの形で日本、ロシアが第二約束期間に入るつもりがないことを、間接的にせよ文字に残しておきたかった。

 そこで日本、ロシアの提案により、CMP決定の脚注に以下の文言を入れることとなった。

The content of the table in this INF document are shown without prejudice to the position of the Parties nor the right of Parties under article 21, paragraph 7 of the KP.

 京都議定書第二約束期間の設定は、議定書第21条7の規定に基づき、各国の数値目標がリストアップされた附属書Bの改正によって決定される。附属書第21条7では附属書Bの改正は議定書第20条に定める改正手続きで採択されると規定されているが、但し書きで関係締約国の書面による同意を得た場合にのみ採択されると規定されている。したがって日本、ロシアが書面による同意を出さない限り、第二約束期間は両国にとって効力をもたない。換言すれば、日本、ロシアを含む附属書Ⅰ国は議定書21条7に基づき、第二約束期間に参加しない権利を有することになる。

 「INFドキュメントの内容は締約国のポジションや議定書第21条7に基づく締約国の権利を予断するものではない」という脚注は、単に議定書に規定された締約国の権利を確認的に記述したものではない。「議定書第21条7に基づく締約国の権利」のみならず「締約国のポジション」を明記することにより、京都議定書第二約束期間への参加に関する締約国の政治的立場の違いを滲み出させることとしたのである。日本、ロシアと明記しているわけではないが、この脚注を根拠に「自分たちの目標がSB文書に記載されているが、だからといって第二約束期間に入るわけではないぞ」と言える土台を作ったということだ。

 ドラフティング会合はたびたび中断したが、その都度、杉山審議官をヘッドに松本大臣にも交渉状況を報告した。夜遅くの報告であっても松本大臣は律儀に対応され、「日本の交渉ラインに沿っていれば、細かい文言調整は任せる」と言っていただいた。田嶋政務官、岡田経済産業審議官をヘッドとする経産省交渉団への報告や、東京の菅原局長への電話連絡も頻繁に行った。少人数会合→小休止中の報告→少人数会合と、心身ともに消耗するプロセスであったが、コペンハーゲン合意のときと異なり、交渉経過の一部始終に立ち会うことができたのは得がたい経験だった。脚注の挿入を確保し、ドラフティング交渉が終了したのは10日午前3時過ぎ、9日午後3時過ぎの開始から12時間近くが経っていた。