原子力損害賠償法の改正に向けて①


国際環境経済研究所理事・主席研究員

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賠償スキームも含めた「安全・安心」を確立する

 昨年3月11日の東日本大震災をきっかけとする東京電力福島第一原子力発電所における事故は、これまで「起こらない」と考えられていた重篤な事故となった。「起こらない」と考えていたのは、技術者達だけでない。万一の事故に際しての被害者への補償について定めた「原子力損害の賠償に関する法律」(以下、「原賠法」と言う)も重要ないくつかの点において曖昧な条文となっており、いわば社会システムとして、原子力の事故に対する備えが出来ていなかったと言える。

 現在、国のエネルギー政策をめぐり議論が百出しているが、筆者の考えでは、この資源の乏しい日本においてエネルギー供給の選択肢を狭めることは危険と言わざるを得ず、少なくとも今後もしばらくは一定程度原子力に頼らざるを得ないと思料する。その大前提となるのは、原子力発電の安全性向上であるが、その過程において事故前と同じように「事故は絶対に起こらないもの」という思考停止を起こしてはならない。二度とこうした事故が起きないよう安全対策を充実させる一方で、事故が起きた場合、発電所立地地域で被害を受けられた方たちが、賠償問題についていささかも不安を抱くことがないよう、今次の経験を踏まえて原賠法を改正し、賠償スキームも含めた「安全・安心」を確立することは必須である。今後数回に分けて、それに向けた整理を試みたい。

原子力損害賠償制度の成り立ちと概論

 原子力損害賠償制度は一般的に、「被害者保護」及び「原子力事業の健全な発展」の2つを目的として導入された。米国がジェネラル・エレクトリック(GE)社等の米国原子力製造事業者が製造物責任を負うことの無いよう輸出相手国に制定を要求し、各国がその要求を受容して整備したという歴史的経緯から、賠償制度の基本原則も世界的にほぼ共通している。以下に基本原則を列記する。

責任の厳格化と集中:原子力事業者は無過失責任を負い、免責事由も制限される。加えて、資機材供給者の原因によって事故が生じた場合においても、事業者だけに賠償責任が課せられる(責任集中)。
適用範囲の限定:原子力損害賠償制度の適用対象とされる「原子力損害」の範囲を、原子炉の運転等に起因する事故に限定する。
損害賠償措置の強制:民間保険または/及び政府との補償契約への強制加入により事業者の支払い能力を確保。
賠償金額の制限:事業者の賠償負担が無限大にならないよう、賠償責任限度額を設定。しかし、日本、ドイツ、スイス等は責任限度額を例外的に設定していないため、事業者の責任は無限責任となる。
国家補償:事業者が賠償責任を果たしきれない場合等については、国家が補償。

 現在、我が国はベトナム、インドネシア、カザフスタン、UAE等各国と二国間協力文書を締結して新規原子力導入に協力しているが、そうした国々でもほぼ同様の制度が構築されている。

 国による差異が大きいのは、賠償金額の制限を設定しない無限責任にするか、あるいは、賠償措置額をいくらに設定しているか、という点であろう。無限責任を負わされれば、事業者としては財務的な見通しが立たず、冒頭に述べた原子力損害賠償制度2つの目的のうちのひとつ、「原子力事業の健全な発展」に相反する。にもかかわらず、原子力を国策として推進してきた我が国において、事業者の責任が無限とされた背景については詳しく見る必要があるだろう(以降の回で取り上げる予定)。

 下記に各国の賠償措置額を整理する。

※社団法人日本原子力産業協会「あなたに知ってもらいたい原賠制度2011年版」より作成
※為替レートは2011年11月1日時点
※米国、ドイツについては責任保険に加えて独自の事業者共済制度等を取り入れており、その合計額で表記。

国境を超えた取り組み

 国境を超えて被害が拡大した場合に備え、複数の国際条約(パリ条約、ウィーン条約、原子力損害の補完的補償に関する条約)も存在している。今回東京電力が汚染水を排出した際の近隣各国の反応を見るまでもなく、原子力損害は国境に関係なく広がり、係争に発展する可能性をはらむ。

 原子力損害に関する国際条約には、欧州諸国が加盟するパリ条約(1960年OECD/NEAで採択。1968年発効。2004年に旧条約に参加していた15カ国にスイスが署名して改正パリ条約として採択されたが、未発効。賠償措置額7億ユーロ。)、主に中東欧・中南米諸国が加盟するウィーン条約(1963年にIAEAで採択。中東欧・中南米等の34カ国が参加し1977年発効。1997年の改正条約はアルゼンチン・ベラルーシ・モロッコ等が加盟し、2003年に改正ウィーン条約として発効。パリ条約より賠償措置額が低く、3億SDR)、アルゼンチン・モロッコ・ルーマニア・アメリカが参加するCSC(1997年にIAEAで採択。アメリカは2008年未に批准。2012年6月現在未発効)の3つの系統があるが、日本はいずれも未加盟である。

 これまで日本がこれらいずれの条約にも批准しなかったのは、日本は島国であり偏西風の風向などを考慮しても越境損害の恐れが少ないと考えられること、自国の原子力賠償制度が十分に整っていること、周辺のアジア諸国も加盟していないことなどが理由であったとされる。さらに、ここにも原子力関係者の「日本が事故を起こして、加害国になるはずがない」という意識があったことは否定できない。すなわち、国際条約に批准すると、日本が被害国となった場合には、事故発生国の裁判所が管轄裁判所となり、日本の被害者にとって不利になるから、あえて批准しなかったわけだ。

 しかし、今回の事故で周辺各国が見せた原子力越境損害に関する関心や、福島事故の後もアジア各国は原子力を積極的に導入するというエネルギー計画を変更していないこと等に鑑みるならば、国際条約への加盟を通じてアジア地域における原子力国際賠償レジームを発展させる貢献も、現在の日本には求められるのではないだろうか。チェルノブイリ原発事故で旧ソ連は周辺国に対する補償は何ら行わなかったと言うが、我が国がそのような強硬姿勢を貫けるとは到底考えられず、自国で事故が起きてしまった場合、他国で起きた場合両方に備える意味で、国際的な枠組みづくりを真剣に検討すべきであろう。

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