補論「本格稼働を始めた二国間クレジット制度」


在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

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日・モンゴル低炭素発展パートナーシップ(仮訳)

1.
日本側及びモンゴル側(以下「双方」という。)は,国連気候変動枠組条約(以下「条約」という。)第2条に言及される条約の究極的な目的及び持続可能な開発の達成を追求し,また2013年以降も協力して,引き続き気候変動に取り組むため,次のとおり低炭素発展パートナーシップを推進する。
2.
双方は,低炭素発展に向けた国連の下並びに地域的及び二国間枠組みでの協力のため,様々なレベルで緊密に政策協議を行う。
3.
双方は,モンゴル側における低炭素発展を実現するための投資並びに低炭素技術,製品,システム,サービス及びインフラの普及を促進するため,二国間オフセット・クレジット制度(以下「JCM」という。)を創設し,それぞれの関連する有効な国内法令に従って実施する。
4.
双方はJCMを運営するため,合同委員会(Joint Committee)を設置する。
(1)
合同委員会は,双方の代表者から構成される。
(2)
合同委員会の委員の構成を含む合同委員会運営規則は,双方の協議を通じて定められる。
(3)
合同委員会は,JCMに関する規則及びガイドライン類,排出削減又は吸収量の定量化のための方法論,第三者機関の認定に関する要件及び必要に応じてその他のJCMの実施及び管理に関する事項を策定する。
(4)
合同委員会は,定期的に会合を招集し,JCMの実施状況を評価する。
5.
双方は,JCMの下での緩和事業における認証された排出削減又は吸収量を,国際的に表明したそれぞれの温室効果ガス緩和努力の一部として使用できることを相互に認める。
6.
双方は世界的な温室効果ガスの排出削減又は吸収に向けた具体的行動を促進するために,JCMの堅固な方法論,透明性及び環境十全性を確保するとともに,JCMを簡易で実用的なものとする。
7.
温室効果ガスの排出削減又は吸収量のダブルカウントを回避するため,いずれの側も,JCMの下で登録された緩和事業を,他の国際的な緩和メカニズムには使用しない。
8.
双方は,JCMを実施していく上で必要な資金,技術及びキャパシティビルディング支援の円滑化のため,緊密に協力する。
9.
JCMは取引を行わないクレジット制度としてその運用を開始する。双方は,JCMの実施状況を踏まえつつ,取引可能なクレジット制度への移行のための協議を継続し,可能な限り早い段階で結論を得る。
10.
双方は,JCMが取引可能なクレジット制度に移行された後、JCMを通じ,途上国による適応努力を支援すべく,具体的な貢献を目指す。
11.
本パートナーシップは,条約の下での新たな国際的な枠組みが効力を生じ得る時点までの期間を対象とする。双方は,とりわけ,国連の下での気候変動に関する交渉の進展を踏まえつつ,あり得る本パートナーシップの延長につき検討し,本パートナーシップの期限までに結論を得る。
12.
本パートナーシップの各内容は,双方間の相互の書面による同意によってのみ修正される。

(了)

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