日本における発送電分離は機能しているか


Policy study group for electric power industry reform

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発送電分離とは

 電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。

発送電分離の4類型

(1)会計分離 送電部門に関する会計を分離
(2)法的分離 送電会社を分離するが、子会社(持ち株方式)でも可
(3)機能分離 ISO※といった中立組織が系統運用を実施
(4)所有分離 送電部門の資産保有も別会社に分離(資本関係を認めない)
※ISO(Independent System Operator 独立系統運用機関)系統運用機能や託送料金設定、送電線整備計画の策定等を行う。

(出典)電力システム改革タスクフォース「論点整理」

日本では会計分離+行為規制を採用

 このうち、日本では(1)に該当する、送配電部門の会計分離と情報の目的外利用の禁止・差別的取り扱いの禁止といった行為規制を採用している。また電気事業法第93条に基づき指定された電力系統利用協議会(ESCJ)が、送配電ネットワークの設備形成や系統アクセス、系統運用、情報開示等に関するルール策定、これらルールに基づく送配電ネットワーク利用者と電力会社の送配電部門との間の紛争の斡旋・調停などの業務を行っている。ESCJの運営においては、電力会社、新電力(PPS)、卸電気事業者・自家発設置者、中立者(学識経験者)の各グループが1/4ずつルール策定・改訂の議決権を持ち、苦情処理は中立者だけで構成された監視委員会で審査するなど、中立性・公平性・透明性が配慮されている。また行政は、事前関与を行わないが、ESCJの業務により公益上の問題が生じる場合には、電力会社への直接の規制、ESCJに対する業務改善命令などの事後措置を発動することとしている。

 他方、より中立性・公平性・透明性を高める必要があるとして、「(2)法的分離」、「(3)機能分離」、「(4)所有分離」(中立性・公平性・透明性は段々に高まる)を採用すべしとの意見もある。いずれも民間事業者である電力会社の財産権の処分に行政介入することになるため、強制的に導入する場合は「公益の福祉にかなうのか」といった憲法上の問題を生じる。つまり電力会社の株主が納得して自らそれを受け入れるか、あるいは行政が、現状に著しい問題があり、財産権を制限することでしか解決できないことを証明する必要がある(欧米においても、「(4)所有分離」を行った事業者は、元々国営であったか、自ら売却したかのいずれかである)。