固定価格買取制度導入の経緯・失敗の原点(その3)

印刷用ページ

(前回は、「固定価格買取制度導入の経緯・失敗の原点(その2)」をご覧ください)

4.施行後に顕在化した制度上の問題点

 調達条件が事業者の言い値であったこと以外にも、固定価格買取制度を失敗に導いた制度上の欠陥が数々明らかとなってきた。これらの制度欠陥は、固定価格買取制度を運用するための政令や省令、あるいはガイドラインの類に宿ったものである。急速な導入を目指すあまり、社会的モラルや制度上のガバナンスが軽視された結果にほかならず、当時制度設計に当たった関係者の責任は強く指弾されるべきであろう。ちなみに、法案成立から詳細制度設計・初期運用を担った資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長(2011年9月~2013年7月)の新原浩朗(現内閣府官房審議官)の元職は、管直人総理秘書官であった。

1)価格決定タイミング問題
 調達価格決定のタイミングを、設備認定または系統接続申込のいずれか遅い方の属する年度の価格とし、また、設備認定から運転開始までの期限が規定されていなかったことから、「とりあえず」高い調達価格を確保しておいて、その後はゆっくり実行を考えるということを可能としてしまった。太陽光モジュール価格が低下傾向にあることから、意図的に設備の施工・運転開始を先延ばしして、利ザヤを稼ぐ事業者がいるということも指摘された。その結果、調達価格見直し直前の年度末に設備認定が殺到、2014年3月には1ヵ月間に2700万kWを超える設備認定が行われた。しかし、制度開始から約3年が経過した2015年3月末時点で運転開始に至ったものは2012年度認定分で45%、2013年度認定分でわずかに13%に留まっている(図7)。

図7 設備認定と運開量の累積推移 (出典:第1回再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会)

図7 設備認定と運開量の累積推移
(出典:第1回再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会)

2)設備認定要件問題
 調達価格の決定には行政による「設備認定」が必要であり、「設置場所の決定」と「設備仕様の決定」が要件とされた。しかし実際には、早期に高い調達価格を確保しようとする事業者による認定申請が殺到した。申請を受ける側の各経済産業局は、限られたマンパワーの中で認定業務を行っていかざるを得なかった。図8に、九州経済産業省が制度導入から約2年間にわたって処理した再エネ特措法に基づく手続き件数推移を示す。年度末の3月には2500件に上る設備認定申請が行われ、これとは別に、年報、変更認定、軽微変更、廃止など毎月数百件~2000件の申請手続きが行われていることが分かる。九州経済産業局はこれらの申請手続きを、「当局の5名の担当職員だけでは処理できず、局内の職員を十数名動員のうえ、特別チームを編成し処理を実施した」としている注22)
 年度内に認定を受けられなければ、買取価格が下がってしまうため、事業者からのプレッシャーは相当に強かったものと想像できる。その結果、地権者の了解を得ていない事案や農地法や河川法に抵触する場所での案件なども通ってしまうなどの問題が多数発生した。このため、認定後未運開である400kW以上の設備について再度聴聞を行い、将来稼働しない案件の認定取り消し作業が、膨大な行政コストをかけて現在も行われている。

図8 九州経済産業局における再エネ特措法に基づく手続き件数 (出典:九州経済産業局、固定価格買取制度における運用と課題、第5回新エネルギー小委)

図8 九州経済産業局における再エネ特措法に基づく手続き件数
(出典:九州経済産業局、固定価格買取制度における運用と課題、第5回新エネルギー小委)

注22)
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/001_03_00.pdf
次のページ:軽微変更問題