「適応(Adaptation)」への取組みも重要!


国際環境経済研究所主席研究員、一般社団法人 環境政策対話研究所 理事

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 気候変動の問題が注目され始めたのは、1980年台になってからでした。実験室では地表で反射された太陽光、赤外線を、二酸化炭素、メタン、フロン類等の温室効果ガスと呼ばれるガスが吸収することは知られていましたが、地球規模でも同様のことが起こっているとの指摘が行われるようになったのです。
 温暖化、気候変動の問題を科学的に検討する国連の組織として気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が1988年に設立され、IPCCは気候変動問題に関する分析レポートを今までに5度作成しています。最新のレポートは第5次評価報告書ですが、当研究所所長の山本も査読者として指名され、レポート作成に係りました。
 気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和(Mitigation)」 だけではなく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応(Adaptation)」を進めることが求められています。適応とは、簡単に言えば、気候変動、温暖化により海面が上昇した際に低地の被害を最小限に抑えるためのインフラを建設する、あるいは降水量の変化に強い作物を育てるなどの対策を取ることです。そのためには、国際協力、先進国による途上国支援も必要になります。今回は適応について説明します。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)における適応の取扱い

 IPCCは、設立以来気候変動の最新の科学的知見の評価を行い、報告書として取りまとめています。2013年9月から2014年11 月にかけて、 第5次評価報告書(AR5)が承認・公表され、気候システムの温暖化は疑う余地がないこと、人間による影響が近年の温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高いこと、気候変動は全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間社会に影響を与えていること、将来、温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に長期にわたる変化をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高まることなどが示されました。
 IPCC第5次評価報告書の第2作業部会(影響、適応および脆弱性)報告書では、気候システムへの人間の干渉が起きており気候変動は人間及び自然システムにリスクをもたらす (図 SPM.1)としています。
 将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナリオをとったとしても、世界の平均気温は上昇し、21世紀末に向けて、気候変動の影響のリスクが高くなると予測されています。気候変動の影響に対処するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う緩和だけではなく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められているのです。

図SPM.1図SPM.1 「第2作業部会 第5次評価報告書の中核となる概念の図解」
出典: IPCC AR5 WGII SPM Fig SPM.1
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 図の注釈では、「気候に関連した影響のリスクは、気候に関連するハザード(災害外力)(危険な事象や傾向などを含む)と、人間及び自然システムの脆弱性や曝露との相互作用の結果もたらされる。気候システム(左)及び適応と緩和を含む社会経済プロセス(右)双方における変化が、ハザード、曝露及び脆弱性の根本原因である」と記されています。
 また、報告書において、「適応とは、現実又は予想される気候及びその影響に対する調整の過程。人間システムにおいて、適応は 危害を和らげ又は回避し、もしくは有益な機会を活かそうとする。一部の自然システムにおいては、人間の介入は予想される気候やその影響に対する調整を促進する可能性がある」と用語解説されています。
 ちなみに、最近よく目にする「レジリエンス(強靱性)」という言葉については、「適応、学習及び変革のための能力を維持しつつ、本質的な機能、アイデンティティ及び構造を維持する形で対応又は再編することで危険な事象又は傾向もしくは混乱に対処する、社会、経済及び環境システムの能力」と解説されています。

気候変動に関する条約交渉における「適応」の取扱い

 適応については、2010年12月の気候変動枠組条約第 16回締約国会議(COP16)で採択された「カンクン合意」において、全ての締約国が適応対策を強化するため、後発開発途上国(LDC)向けの中長期の適応計画プロセスの開始、適応委員会の設立等を含む「カンクン適応枠組み」が合意されました。また、2014年12月の条約第20回締約国会議(COP20)で採択された「リマ声明」においては、2015年11月から12月にかけての条約第21回締約国会議(COP21)で採択予定の2020 年以降の気候変動の新たな国際枠組みにより、適応行動を強化していくとの認識が示されていました。

COP21「パリ協定」における適応の規定

 そのCOP21において採択された「パリ協定」において、適応に関しては、適応能力を向上させること、資金の流れを低排出で気候に強靭な発展に向けた道筋に適合させること、などが規定されました。
 パリ協定における、適応についての決定は、一言で言うと、適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新、ということになります。
パリ協定、第7条【適応(気候変動の悪影響への対処)】では、適応について、以下のように規定しています。

気候変動に対し、適応能力を拡充し、強靱性を強化し、脆弱性を減少させる世界全体の目標を設定する。
より高い水準の緩和が追加的な適応努力の必要性を減少し得ること、及び追加的な適応の必要性は追加的な適応費用を伴い得ることを認識する。
適応努力に関する支援及び国際協力の重要性並びに開発途上国(特に気候変動の悪影響を著しく受けやすい開発途上国)の必要性を考慮する重要性を認識する。
情報共有、制度的な措置の強化、科学上の知識の強化を含む、適応に関する行動を推進する協力を強化すべき。
適当な場合には、適応計画立案過程及び行動の実施(関連計画、政策又は貢献 の立案若しくは強化を含む。)に取り組む。
開発締約国に追加的な負担を生じさせることなく、適当な場合には、優先事項、実施及び支援の必要性、計画及び行動を含み得る適応報告書を提出し、定期的に更新する。
継続的で強化された支援が開発途上締約国に提供される。
世界全体の実施状況の確認(グローバルストックテイク)においては、特に、開発途上国の適応努力の認識、適応報告書を考慮した適応行動の実施の強化、適応と適応のための支援の妥当性と効果の検討、適応の世界全体の目標の達成にあたっての全体的な進捗の検討を行う。

 COP21に出席した安倍総理は、首脳会合におけるスピーチで「パリ合意には、長期目標の設定や,削減目標の見直しに関する共通プロセスの創設を盛り込みたい。日本は、先に提出した志の高い約束草案や適応計画を着実に実施していく。」と、適応についても重要性を示しました。