日本政府は米中印の動きみながら戦略的交渉を
合意のポイントは目標の法的拘束力と差異化の扱い
竹内 純子
国際環境経済研究所理事・主席研究員
(「月刊ビジネスアイ エネコ」2015年12月号からの転載)
2020年以降の気候変動対策の国際枠組みを話し合うCOP21(第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議)が、11月30日から12月11日までフランス・パリで開催される。とりあえず合意はするだろうとの見方が根強い中、先進国と途上国に制度上の差を設ける「差異化」や、途上国が気候変動対策を実施するための技術移転とそのための資金の問題など課題は山積している。COP21で日本政府が果たす役割などを国際環境経済研究所の理事・主席研究員、竹内純子氏に聞いた。
(本誌編集長 本田賢一)
―― 合意に至るためのポイントをどうみますか?
「総論的な論点としては、約束草案の温室効果ガス削減目標が(京都議定書のように)法的拘束力を持つかどうかということと、先進国と途上国に制度上の差を設ける『差異化』の問題がどうなるかでしょう。先進国の削減目標達成には法的拘束力を持たせるということになれば、まず世界第2位の排出国である米国が受け入れられません。経済力に悪影響を及ぼす懸念があるとして共和党が多数を占める議会の承認が得られないためです。途上国の一部グループには、強い内容の差異化を求めているところもあります。このほか、途上国側は、気候変動対策を行うための技術・資金提供を先進国側に求めていますが、先進国の経済状況も安定的ではなく、また、技術の提供は知的財産の問題も絡むのでこれも簡単には解決できないでしょう。ただ、すべての国が参加する合意が必要ということが世界の共通認識になっていますし、すでに約150カ国が約束草案を提出していますので、詳細の制度設計は先送りにされたとしても、大枠での合意には至るのではないかとみています」
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- 米国は1997 年、国際条約の批准権限を持つ上院で、途上国に米国と同様の義務を課さない気候変動条約には参加しないという「バード・ヘーゲル決議」を満場一致で可決している。
――先進国と途上国の「差異化」についてはどのような見解を持っていますか
「差異化は必要だと思いますが、京都議定書のように先進国に削減義務を負わせ、途上国は義務を負わないといった二分論ではなく、各国がその実情に応じた努力をすべきでしょう。努力の公平性・衡平性をできるだけ確保することが重要です。そもそも『共通だが差異のある責任』は1992年の地球サミットで取り入れられた概念、原則で、四半世紀前の経済情勢に基づいて先進国と途上国の分類を行いました。その後世界経済のけん引役は中国などの新興国に代わり、先進国と途上国という二分論が世界の経済情勢に合わなくなっています。新興国の排出が急増している今、差異化を行うにしても、実効性ある温暖化対策を行うには現状を踏まえた適切な差異化が必要です」
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- 共通だが差異のある責任=地球温暖化への責任は各国に共通するが、大気中に蓄積された温室効果ガスの大部分は先進国が過去に排出したものだから、先進国と途上国の責任に差異をつけるという概念。
――日本政府に期待することは
「各国の動向を見据え、交渉戦略を持って臨んでほしいと思いますし、日本に求められる日本ならではの貢献を考えてほしいと思います」
――戦略の部分を詳しくうかがえますか
「気候変動交渉が『武器なき経済戦争』であることを踏まえて交渉戦略を持たなければなりません。次期枠組みは、世界の温室効果ガスの約4割を排出する米中、そして急激な勢いで排出量を増やしているインドなどの参加が必要不可欠です」
「特に米国につきましては、オバマ大統領が地球温暖化問題に前向きな姿勢を見せ、自らのレガシー(政治的遺産)づくりを目指していますが、2016年には大統領選があります。16年末に任期の切れるオバマ大統領がいかにレガシーを残したとしても、約束草案の目標に向けて政策を実施していくのは次期大統領です。オバマ大統領が行政裁量の範疇で参加を判断した場合、次期大統領の行政裁量でそれを反故にすることもできてしまいます。世界の温室効果ガス排出量の14%(2010年)を占める米国の参加なしには実効性ある対策は不可能ですので、(新枠組みの)発効要件などで米国の参加が必須となるよう、戦略的に交渉する必要があります。京都議定書で米国の離脱を経験し、一番痛い思いをした日本が(米国参加を)確実にしていくことが大切です」