ドイツの電力事情⑫ ”脱原発”の経緯とコスト(後編)


国際環境経済研究所理事・主席研究員

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メルケル首相の原子力モラトリアムと事業者からの訴訟

 技術立国とされる日本で原子力発電所事故が起きたことに、メルケル首相は大きな衝撃を受ける。そして前編の冒頭で述べた通り3月15日には国内8基の原子力発電所の3ヶ月間一時停止を指示したのである。その後、2011年8月には原子力法を再び改正し、一時停止している原子力発電所の再稼働禁止と、残る9基の原子力発電所それぞれの停止年限を決定した。脱原子力の時期を実質的に2002年原子力法改正当時のものに戻したわけであるが、しかし、核燃料税については存置した。
 こうした度重なる政策変更に対して、ドイツの原子力事業者4社のうち、3社が提起した訴訟を下記に整理する。なお、求められている損害賠償の額など訴訟の詳細については公式の資料が無いため、報道をベースとした取りまとめになることをご容赦頂きたい。
 訴訟の主要な争点は、(1)財産権の侵害(①2011年3月の一時停止措置に対して、②同年8月の原子力法改正による再稼働禁止措置に対して)と(2)核燃料税の合法性である。日本の報道には一部「国の脱原子力政策に対して訴訟が起こされた」と報じるものが見受けられたが、それは正しくない。民間事業者として争うべきは、国のエネルギー政策の適否ではなく、彼らの財産権が侵害されているか否かなのである。

2011年3月の一時停止措置の法的妥当性および損害賠償を求めて、RWEが提訴

 連邦政府の委託を受けたヘッセン州環境省から、同社所有の原子力発電所2基の停止命令を受けたRWEは2011年4月1日、この指示の法的妥当性を巡ってヘッセン州行政裁判所に提訴。2013年2月27日、運転停止指示は違法であるとして原告勝訴の判決。
 これを受けてRWEはこの違法な一時停止措置によって生じた損害に対する賠償(約1.87億ユーロ、約262億円と言われる。1ユーロ140円で換算)を求めていくこととなる。
 なお、この一時停止措置の法的妥当性を問う訴訟を起こしたのはRWEのみであった。この一時停止措置は、2010年12月の原子力法改正で導入されたバックフィット条項を法的根拠とする議論があったことも影響してか、他の事業者は提訴に踏み切らなかったが、RWE勝訴を受けて訴訟が広がる可能性も否定出来ないであろう。

2011年8月の原子力法改正により再稼働が禁止されたことは財産権の損害であり憲法に反するとして、RWE、E.ON、Vattenfallの3社がそれぞれ連邦憲法裁判所に提訴。

 2002年の原子力法改正に先立ち政府・事業者間が合意したそれぞれの原子力発電所の残存発電電力量は事業者固有の財産であり、これを残した原子炉の停止を強制することは財産権の侵害にあたるとの主張。
 なお、Vattenfallはスウェーデンに本社を置く事業者であるため、RWE、E.ONとは異なる手段をとっている。すなわち、ドイツ政府の政策変更は、「エネルギー憲章に関する条約」の定める「外国企業の財産権侵害」にあたるとして、世界銀行によって設立されたICSID(International Centre for Settlement of Investment Disputes:国際投資紛争解決センター)に調停を申し出、その上でドイツの連邦憲法裁判所に提訴したのである。同社は「ブルンスビュッテルとクリュンメルの2原子力発電所の『発電権』が没収されたことに対して補償を求めており、その金額は2011年の上半期だけでも100億スウェーデン・クローナ(15億ドル)に上る」と報じられている。
 EnBWはこの件について提訴していないが、その理由は同社の株式のほとんどを地方自治体が所有し、同社が「公営」であることにあるとされる。しかし、他社の訴訟の動きによっては提訴に踏み切る可能性も否定出来ない。
 政策変更により生じた逸失利益や損失補償として3社が求めている請求額は合計150億ユーロ(2兆1000億円)にも上ると報じられている(2012年6月13日REUTER報道)。 

核燃料税の合法性について

 2011年1月より導入された核燃料税は、燃料装荷時に「消費税」として課税されることとなっていたが、憲法の定める消費税の概念に核燃料税はそもそも入っていなかった。そのため導入当初から合法性には疑義が持たれていたところではあるが、原子力発電所の運転期間延長の見返りとされたことから原子力事業者はこれに意義を唱えることはなかった。しかしこれが原子炉の運転期間変更が生じた後にも継続しているため、RWE、E.ON、EnBWの3事業者がそれぞれの地域の財政裁判所に提訴した。
 核燃料税の合法性については、地域の財政裁判所によって判断が割れた。2011年7月バーデン・ヴュルテンブルグ財政裁判所に提訴したEnBWに対し、同裁判所は2012年1月その訴えを退けた。同社は連邦財政裁判所に上訴し、3.6億ユーロと言われる核燃料税の扱いについて争っている。
 2014年4月14日、ハンブルグ財政裁判所は原告の主張を認める判決を出し、それによって連邦政府は核燃料税22億ユーロ(約3,080億円)の返還を求められる見通しとなったと報じられている。その理由を、本年4月15日のGerman Energy Blogから拾えば、そもそもこの税金は核燃料や電力の使用に対して課されたものではなく、原子力事業者の利益をすくい取る(skim off)することにあったものであること、上記に述べたように核燃料税は消費税として認められているものではないこと、さらに、EU法にも抵触する恐れがあることが挙げられている。EUのエネルギー税指令(European Energy Taxation Directive)は電力そのものに課税することは認めるが、その発電用燃料などに追加的に課税することは禁止している(核燃料税については特記しているわけではない)からだ。
 しかしこの判決も確定したわけではない。ドイツ政府が連邦経済裁判所に上告したため、事業者も核燃料税の返還をあてにはできない状況だ。
 なお、Vattenfallは核燃料税に関しては訴訟を提起していないが、それは上記に述べた通り同社がスウェーデン籍であること等の理由によって「直接核燃料税を支払っていない(2012年6月8日のWorld Nuclear Newsより)」からとされる。

「エネルギー転換」のコスト

 2013年2月、ドイツ連邦政府のアルトマイヤー環境大臣がFrankfurterという現地の新聞に語ったところによれば、「ドイツのエネルギー転換にかかるコストは、2030年代末までに1兆ユーロ(約140兆円)にも達する可能性がある」とされる注1)。主要因は、再生可能エネルギー全量固定価格買取制度(Feed In Tariff)による買取価格で、既に670億ユーロが支払われ、さらに2022年までに2500億ユーロが支払われるため(固定価格買取制度は長期の買取を約束する制度であるため)既に3,170億ユーロの負担が確定している。そして、「このままの勢いで再エネの発電プラントが増え賦課金を削減する手立てが講じられなければさらに3,600億ユーロが必要になる」ため、そうなれば合計の負担は約6,800億ユーロに達する見込みと指摘している。さらに、再生可能エネルギーの不安定性を補うために、送電網の拡充や調整電源の確保等、再エネの導入に伴って必要となるコストを3000億ユーロと見積もり、2030年代末までに1兆ユーロものコスト負担が必要になるとしている。
 この試算の中にこれらの「脱原発のコスト」は含まれていない。1兆ユーロという天文学的数字の前には、原子力発電事業者からの損害賠償や核燃料税の返還額は「誤差の範囲」とも言える金額かも知れないが、日本円で2兆円をはるかに超える負担を「誤差」としてしまって良いのかどうか。
 「エネルギー転換」というドイツの壮大な挑戦の行方を世界が固唾を呑んで見守っている。

注1)なお、一部報道では「1.34兆ユーロ」に上るともされている。
http://www.powerengineeringint.com/articles/2013/02/Altmaier-says-German-energy-transition-could-cost-134trn.html

<参考>
 
German Energy Blog 2012.1.17
“Fiscal Court of Baden-Württemberg Denies Preliminary Injunctions Sought by EnBW Against Nuclear Fuel Rod Tax”
http://www.germanenergyblog.de/?p=8401
World Nuclear News 2012.6.8
“Vattenfall versus Germany”
http://www.world-nuclear-news.org/C_Vattenfall_versus_Germany_0806122.html
REUTER 2012.6.13
http://www.reuters.com/article/2012/06/13/us-germany-nuclear-eon-idUSBRE85C09S20120613
一般財団法人日本エネルギー経済研究所 2012.8
「ドイツの脱原子力による電力事業者の動向に見るコスト負担スキーム問題」
http://eneken.ieej.or.jp/data/4495.pdf
電気事業連合会HP
「ドイツ、エネルギー転換コストは2030年代末までに1兆ユーロ」
http://www.fepc.or.jp/smp/library/kaigai/kaigai_topics/1225878_4815.html
German Energy Blog 2013.2.20
“Minister Altmaier: EEG Cuts Needed – or Energiewende Costs Will Reach Trillion Euro Mark by 2040”
http://www.germanenergyblog.de/?p=12278
Harvard Business Law Review Online
http://www.hblr.org/wp-content/uploads/2013/12/Raskin_The-Regulatory-Challenge-Of-Distributed-Generation.pdf
German Energy Blog 2014.4.15
“Fiscal Court of Hamburg Orders Preliminary Refund of Nuclear Fuel Rod Tax in 27 Cases Totalling EUR 2.2 bn”
http://www.germanenergyblog.de/?p=15697
EU business 2014.4.16″ German court orders nuclear fuel rod tax to be reimubursed”
http://www.eubusiness.com/news-eu/germany-nuclear.uug
外務省HP「エネルギー憲章に関する条約について」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/energy/charter.html
外務省HP「エネルギー憲章に関する条約」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020415.pdf
 
*1ユーロは140円で計算

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