オバマ政権の環境・エネルギー政策(その13)
核不拡散問題へのオバマ大統領の思い
前田 一郎
環境政策アナリスト
オバマ大統領はブッシュ前大統領の原子力積極策から転換しようとしているのだろうか。
米国の原子力発電所新設への支援策は、2005年エネルギー政策法で実施しつくした感がある。この点で政策変更の余地は今は少ない。特に民間の電力会社が行う原子力発電所建設に対する融資(「連邦融資保証」と呼ばれる)については、実際に支援が受けられるのは数基だが、30年も動かなかった原子力新設計画が動き出した意義は大きい。
一方、ユッカマウンテン計画廃止と代替案の検討は、現実的な選択である。チュー前長官は、「原子力が炭素フリー電源の70%を占める。それは否定できない」「再処理は現時点では、経済性、核不拡散の観点から実施可能ではないが、長期的な解決を図る」と発言しており(2009年1月上院指名証言)、今後原子力新設も推進し、廃棄物処分も長期的に解決すると、ともに進めていく考えを就任早々明らかにした。モニーツ現長官も2013年下院証言において「原子力は信頼性・経済性の面からすでに米国電力構成のほぼ20%を占めており、非温暖化ガス電源のうち60%以上(70%から多少減じている)を供給する最大の電源である。米国の低炭素電源の重要な一部であり続けると信じている」と発言し、チュウー前長官のポジションを踏襲している。
もともと、オバマ政権内でもブラウナー大統領補佐官やジャクソン環境保護庁長官などは、廃棄物処理問題が解決するまでは、原子力は新規建設してはならないという考え方に立っていたが、こうした考えは次第に薄れて来ている。
電力の供給力不足が顕在化している中、地球温暖化対策を積極的に進める立場を取るならば、原子力発電と再生可能エネルギーの推進以外に選択肢はない。オバマ政権では原子力政策に対し合理的な判断のもと原子力政策が進められるものと評価される。
原子力の利用は国家の権利―プラハ演説
原子力開発に避けて通ることのできない核不拡散問題について前週多少これまでの経緯を紹介したが、オバマ大統領の核不拡散政策全般の方向性について見てみたい。
2009年4月5日、オバマ大統領はチェコのプラハで、核についての演説を行った。米国による広島、長崎の原子爆弾使用にも触れながら、核不拡散の徹底と原子力の平和利用への方策について次のように語っている。この演説が評価され、オバマ大統領はノーベル平和賞を受賞したことは周知のとおりだ。
(中略)
Second, together we will strengthen the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a basis for cooperation.
The basic bargain is sound: Countries with nuclear weapons will move towards disarmament, countries without nuclear weapons will not acquire them, and all countries can access peaceful nuclear energy. To strengthen the treaty, we should embrace several principles. We need more resources and authority to strengthen international inspections. We need real and immediate consequences for countries caught breaking the rules or trying to leave the treaty without cause.
And we should build a new framework for civil nuclear cooperation, including an international fuel bank, so that countries can access peaceful power without increasing the risks of proliferation. That must be the right of every nation that renounces nuclear weapons, especially developing countries embarking on peaceful programs. And no approach will succeed if it’s based on the denial of rights to nations that play by the rules. We must harness the power of nuclear energy on behalf of our efforts to combat climate change, and to advance peace opportunity for all people.
もちろん、核兵器が存在する限り、わが国は、いかなる敵であろうとこれを抑止し、チェコ共和国を含む同盟諸国に対する防衛を保証するために、安全かつ効果的な兵器を維持します。しかし、私たちは、兵器の保有量を削減する努力を始めます。
(中略)
第2に、私たちは共に、協力の基盤として、核不拡散条約を強化します。
条約の基本的な内容は、理にかなったものです。核保有国は軍縮へ向かって進み、核兵器を保有しない国は今後も核兵器を入手せず、すべての国々に対し原子力エネルギーの平和利用を可能にする、という内容です。不拡散条約を強化するために私たちが受け入れるべき原則がいくつかあります。国際的な査察を強化するための資源と権限の増強が必要です。規則に違反していることが発覚した国や、理由なしに条約を脱退しようとする国が、即座に実質的な報いを受けるような制度が必要です。
そして、私たちは、各国が、拡散の危険を高めることなく、平和的に原子力エネルギーを利用できるようにするために、国際燃料バンクなど、原子力の民生利用での協力に関する新たな枠組みを構築すべきです。これは、核兵器を放棄するすべての国、特に原子力の平和利用計画に着手しつつある開発途上国の権利でなければなりません。規則に従う国家の権利を拒否することを前提とする手法は、決して成功することはありません。私たちは、気候変動と戦い、すべての人々にとって平和の機会を推進するために、原子力エネルギーを利用しなければなりません。