福島第一原発汚染水漏れ対策について
安倍首相の言う「コントロールされた状況」をつくるには


東京工業大学名誉教授

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 いま、福島第一原発の汚染水漏れが大きな注目を集めている。ことの発端は、原発敷地内汚染水貯留用地上タンクからの水漏れ事故であったが、その後、地下タンクからの水漏れも発見、さらに7月には、汚染された地下水が海に流出していることが判明、これが国際問題にまで発展した。この問題が、東京へのオリンピックの誘致に影響することを恐れた安倍首相は、開催地を決めるIOC総会の場で、この福島第一原発の汚染水漏れの問題について「状況はコントロールされている」、「汚染水は原発敷地港湾内0.3 (km)2 の範囲内で完全にブロックされている」と発表した。この首相発言に対し、世論は「コントロールされているとは思わない」が76 % を占めるとのアンケート調査の結果も報道されている(朝日新聞 10/7)。しかし、一般の人には、この放射性物質を含む汚染水の海洋流出について、「コントロールされた状況」とはどういう状況なのか、また、どうすれば、そのような状況をつくることができるのかが判っていないままに、無責任に(と言っては失礼かもしれないが)、このようなアンケート調査が行われ、また、その回答が寄せられていると言ってよい。
 ここでは、国際問題にまで発展してしまったこの重大な問題について、かつて水環境問題の研究に携わった者の一人として、私見を述べるとともに、国際世論を納得させることのできるような「コントロールされた状況」をつくるための提言を行う。ただし、一浪人の身として、ここで採り上げた情報は、主として、最近の新聞(私の場合は朝日新聞)の報道記事に限定されていることを許して頂きたい。

放射性物質の海洋放流法定基準から見た福島の汚染水漏れの現状

 いま、福島第一原発敷地内の汚染水漏れが国際的な社会問題にまで発展しているのは、当初、問題になった汚染水貯留用地上タンクから漏れたと同様の汚染水が、地下水に混入して海にまで流出していることが明らかになったからである。メルトダウンして原子炉格納容器内底部に落下した熔融核燃料を発生源とする放射性汚染物質が、敷地内下部の地下水流に混入して、敷地東部の港湾内に流れ込み、その海水中濃度を表 1 に示す放射性物質の放流法定基準値の程度にまで上昇させた。

表1 放射性汚染物質の海洋放流法定基準、単位; Bg/ℓ (文献 1 から引用)

セシウム 134 セシウム137 ストロンチウム トリチウム
60 90 30 60,000

 実は、この汚染地下水の敷地東部港湾内への流入は、事故後まもなくから予見されていたし、実際に始まっていた。東電も、この汚染地下水の港湾内流入を防ぐための遮水板を港湾岸壁に設置するなどしてきたが、汚染地下水の流入を止められなかったため、港湾内海水の放射能汚染物資濃度は徐々に上がって行ったと考えられる。しかし、その濃度上昇が比較的緩やかであったのは、次のような理由によると考えられる。
 いま、この港湾内を海水の完全混合を仮定した体積 V = 3×106 m3 (港湾面積 0.3 (km)2 に、水深 10 mを仮定 )の水槽として、そこへ汚染地下水が流量 F = 800 m3/日=0.292×106 m3/年(正確な把握は困難なはず)、汚染物質濃度 Coで流入すると仮定すると、この港湾水槽内の汚染物質濃度 C = 0.1 Coに達するまでの時間は、2.3 年と計算される(化学工学の基礎的な問題で、計算法は省略)。実際には、港湾開口部を通しての潮の満ち干による港湾内と外海との間の海水の交換があるので、港湾内の汚染物質濃度の上昇は、これより大幅に遅れるであろう。
 実際の港湾内の最近の測定値を表2 に示した。トリチウムについては分析が非常に困難であるために測定が行われていない。

表2  福島第一原発敷地東部の港湾内部、外部、及び沖合の海水中放射性物質濃度の観測値。放射性物質濃度単位; Bq/ℓ (朝日新聞 9/20 から)

セシウム 134 セシウム 137 ストロンチウム
港湾内部(海岸に近い地下水流入の影響を受けやすい地点)
   Ⓐ地点上層 (9/15) 22 47 320
   同地点下層 (9/15) 11 23 190
   Ⓑ地点 (9/9) 27 66 400
   Ⓒ地点 (9/16) ND 3.7 24
港湾開口部 Ⓓ地点 (9/9) ND ND ND
港湾外北部海岸付近 Ⓔ地点 (9/9) ND ND ND
沖合1 km Ⓕ 地点 (9/11) ND ND ND
港湾外南部海岸付近 Ⓖ地点 (9/11) ND ND ND

 表2に示した港湾内外の海水中の放射性物質濃度の観測値を、表1に示した放流法定基準濃度の値と比較すると、港湾内海岸に近い地点での観測値として、セシウムは基準値以下に保たれているが、ストロンチウムでは、観測地点による変動が大きいが、基準値の10倍程度になっている。しかし、表1 の放流基準の適用箇所を、港湾内海水が外海に流出する港湾開口部とみなせば、そこでの放射性物質濃度の観測値は、検出限界以下(ND)となっているので、港湾外の海水中の測定値が全てND となっていることと合わせて、現状では放射性汚染物質は、「港湾内の0.3 (km)2の範囲内にブロックされており」、表1 の放流基準に照らしても、何とか「コントローされた状況にある」と見なすことができる。
 ただし、港湾開口部においては、一日2回の潮の満ち干に応じて、外海との間で海水が出入りしているので、港湾内に蓄積された放射性汚染物質の一部が外海に流出していることは事実である。しかも、上記したように、港湾内の放射性汚染物資の濃度がゆっくりとではあるが上昇するから、放射性汚染物資の外海への流出量も次第に増加する。したがって、完全に「コントロールされた状況」をつくるためには、何としても、港湾内に流入する地下水中の汚染物質濃度をできる限り低減しなければならない。政府も、このような地下水中の汚染物質濃度を削減するための具体策の実行を計画している。この対策が実効をあげることができてはじめて、国際社会からも認めてもらえる「(完全に)コントロールされた状況」が実現できる。