高レベル放射性廃棄物地層処分の処分地選定

科学的有望地提示の前に、その「選び方」についての対話を


国際環境経済研究所主席研究員

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 原子力発電の利用に伴って発生する高レベル放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるための国としての方針である「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」が改訂される。
 大きな変更点は、処分地選定に向けて従来のように市町村からの自発的な応募を待つだけでなく、国が科学的根拠に基づいてより適性が高いと考えられる地域(科学的有望地)を提示し、国が前面に立って重点的な理解活動を行ったうえで複数地域に申し入れるというものだ。また、全国的な理解醸成活動、各地域における多様な関係住民による情報共有、対話の促進に向けた支援等も盛り込まれている。このほか将来の廃棄物の回収可能性も言及されている。

 これまでの処分地選定は、平成12年に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、平成14年より処分事業の実施主体(原子力発電環境整備機構(NUMO))が全国市町村を対象に、地層処分施設の設置可能性を調査する地域を公募するものだった(平成19年より国から自治体に申入れる方式を追加したが、申し入れは行われていない)。その間、いくつかの地域において応募が検討されたが、そのことが明らかになった時点で批判が起こり、断念するということが繰り返され、現在まで地層処分施設の設置可能性の調査は行われていない。

これまで応募が報道された地点

出典:総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会 原子力部会 放射性廃棄物小委員会
(平成25年度第1回:平成25年5月28日)‐配布資料

 公募は地域の自発的な意思を重視する制度だが、応募はあくまで自治体内部の問題となり、当該自治体に内部調整の負担や説明の責任を担わせる面がある。また、処分地が科学的根拠によらず、政治的に決定されるのではないかとの懸念を生みやすい制度でもある。よって立地の問題のみに限定すれば、国が科学的根拠に基づいてより適性が高いと考えられる地域を提示するという方針転換は、地域の負担や将来のリスク低減の観点からは好ましいものと考えられる。

 ところで、国や研究機関が適地の選定に関与するということは目新しいことではない。 我が国では昭和51年に「地層処分に重点をおき研究開発を進める」ことが決定された。この頃の原子力白書(昭和52年版)には高レベル放射性廃棄物の処分は「国が責任を負うこと」と明記されており、その方針に基づいて動力炉・核燃料開発事業団(動燃)等が研究開発を行っていた。昭和60年10月8日「放射性廃棄物処理処分方策について」(原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会)(昭和59年の「中間報告」を踏襲)において、処分に向けての進め方は、第1段階「有効な地層の選定」、第2段階「処分予定地の選定」、第3段階「模擬固化体による処分技術の実装」、第4段階「実固化体処分」と整理された。そのうち、第2段階の処分地選定に関しては「処分予定地の選定は動力炉・核燃料開発事業団が電気事業者など関係者の協力も得て行うものとし、選定の結果については、国が所要の評価等を行って、その妥当性の確認するもの」とされていた。
 後に、昭和62年の原子力開発利用長期計画において処分予定地の選定は「別途設立される処分事業主体が行う」とされて動燃の役割ではなくなり、平成12年の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の制定により、実施主体(NUMO)が処分地選定を行うことが明確になって現在に至っている。

地層処分政策の変遷について

出典:平成17年3月30日「地層処分にかかわる調査報告書の公開について」核燃料サイクル開発機構
http://www.jaea.go.jp/jnc/news/press/PE2004/PE05033001/be.html