誤解だらけの原子力発電所40年運転期間制限


国際環境経済研究所前所長

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40年問題

 「40年問題」という深刻な論点が存在する。原子力発電所の運転期間を原則として40年に制限するという新たな炉規制法の規定のことだ。その条文は以下のとおりだが、原子力発電所の運転は、使用前検査に合格した日から原則として40年とし、原子力規制委員会の認可を得たときに限って、20年を越えない期間で運転延長できるとするものである。

(運転の期間等)第四十三条の三の三十一 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
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前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
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前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えることができない。
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第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
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原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

 この問題は、電力会社の経営や電気料金に大きな影響を与える。というのも、原子力発電所は大きな初期固定投資を必要とする一方、償却が終了すればその後は変動費のみのコストで運営できることから、安全性が確保される限りできるだけ長期間運転できた方が経済的に有利になるからだ。
 2013年7月現在、日本の50基の原子力発電所中運転開始から30年を越えるものは17基、そのうち35年を越えるものは10基(うち3基は既に40年を越えている)ある。したがって、近いうちに電力会社はこうした高経年炉に関して、運転延長の認可を申請するかどうかの決断を迫られる。それもちょうど40年のタイミングでは間に合わず、満40年を迎える2年くらい前までには、延長申請するかどうかを社内的に決定しておかなければならない。
 その決定を下すためには、認可を得るために必要となる安全対策に関する追加投資コストがどの程度になるか、またその資金調達がどのような条件で可能となるかが明らかになっていなければならない。さらには、仮に認可が下りるとしても、延長期間として何年が認められるかが予測できない場合には、こうした決断は極めて困難な行為となる。

40年は科学的・合理的に決まった期間なのか?

 この運転期間制限を規定した炉規制法は議員立法だったのだが、そのことはすでにほとんどの人が忘れている。その結果、この炉規制法は(3条委員会であるとはいえ)政府の一員である原子力規制委員会が字義通りに運用しなければならないと考えている人も多いのではないだろうか。しかし、議員立法は議員によって国会で提案され、法案の趣旨説明や質疑も議員同士・会派同士で行われるのであり、政府がその法案の第一義的解釈を行うのではなく、法案の提案者である議員が発議者・立法者としての意思を質疑の中で表明していくこととなるものなのだ。
 本件に関して具体的に言えば、政府を代表する細野環境大臣が参議院環境委員会において、次のような発言を行っている。(以下、下線はすべて筆者)

国務大臣(細野豪志君) 法案の提出というか、責任自体は議員、委員長提案ということでありますので、皆さんということだと思いますけれども、私の方から政府としてどう解釈しているのかということについて申し上げます。
(参議院環境委員会 – 平成24年06月18日)

 すなわち、政府解釈は二義的なものだということだ。
 さて、それではこの40年問題についての発議者の意思はどうだったのか。次のやり取りをご覧頂きたい。

加藤修一君・・・
私は、三・一一の悲惨な事故を考えたならば、この当初出てきた四十年ということについてはしっかりと対応すべきではないかと、このように考えており・・・(略)
衆議院議員(田中和徳君)
 今の加藤先生のお話でございますが、私たちも一応、この法案を提出するに当たりまして、四十年については認めた形になっております。
 ただ、先ほど来より申し上げておりますけれども、四十年という数字の設定は、先生が一番御存じのように、やはり少し政治的な数字であろうと思っておりますし、科学的な知見だけに基づいて決定した数字でもないと思っております。そういうことで、元に答弁戻るわけでございますが、四十年は取りあえず私たちは尊重して、四十年の数字をこの法文の中にも入れてございますけれども、新たなる組織が国会の中で選ばれ、成立し、スタートした時点では、やはりその委員会並びに規制庁の考え方を尊重すべきだと、このことについては重ねて答弁をさせていただきたいと思っております。
加藤修一君
(略)・・・科学的、技術的な数字だけで決めていいんですか、こういうものっていうのは。政治的な面だってあるわけですよ。政治的に決めていい数字だって私はあると思っていますよ。
衆議院議員(田中和徳君)
(略)・・・・国民の皆さんは一人一人プロではありませんけれども、やはり三条委員会の中で選ばれた委員が真剣に調査をして、検討をして、責任を持って示していくということが、私たちが今考えられる一番大切なことではないかと思っております。
 四十年については、率直に申し上げまして、私は正直に言いますけれども、それほど科学的な調査あるいはいろんな根拠に基づいて出た数字ではないと思いますけれども、四十年が示されたという意味も私たちは了解をいたしまして、この法案の中に入れさせていただいたところでございます。
 ただ、新しい組織ができたときには、当然このことも含めて委員会の中で正しい判断がなされ、国民に示されていくものだと思っております。
(参議院環境委員会 – 平成24年06月18日)

 すなわち、40年という運転制限期間は仮置きの数値で、原子力規制委員会発足後にその期間の妥当性について根本的に科学的分析を行って吟味していくことが予定されていたのである。さらに次のやり取りを見れば、発議者(民主党、自民党)の趣旨は明らかである。