原子力損害賠償法の改正に向けて②


国際環境経済研究所理事・主席研究員

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我が国の原子力損害賠償法

 我が国では、昭和36年、原賠法及び「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(以下、「補償契約法」と言う)が制定された。基本原則は前回述べた各国の原子力賠償制度とほぼ同様であるが、いくつかの特色を持っている。以下に条文を確認するが、全体像を把握するうえで、原子力損害賠償制度が私人対私人の紛争解決を規定する民法の中の特別法として位置づけられていることを、先ずは踏まえておく必要があろう。

 通常民法の不法行為責任は、行為の違法性(権利侵害)、加害者の故意または過失(注意義務、結果回避義務双方を怠ったこと)、損害の発生、行為と損害の間の相当因果関係の4要件を充足して初めて発生するとされる。しかし、原子力事故については、被害者の損害賠償請求を容易にし、その保護を十分なものとするため、原賠法は原子炉等を設置している原子力事業者無過失・無限責任を負うことを規定している(同法第3条・第4条)。但し、「損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときにはこの限りでない」(同法第3条第1項)と免責要件を定めている。
 また、メーカーや工事会社等の民間企業が巨額の賠償責任を負うことを恐れて参入しなくなる事態を避け、原子力産業を健全に育成することを目的に、また、メーカー等も責任を負う可能性があれば、それに対して保険加入を求めるようになるが、そうなると保険業界として、各事業主体に十分な保険を用意できなくなる事態を避ける ために「原子力事業者以外のものは、その損害を賠償する責めに任じない」(同法第4条第1項)として、原子力事業者に責任を集中させている。
 責任要件を厳格にするだけでなく、事業者が賠償を行う十分な資力を持ちうるよう、損害賠償資力に関する措置を講じることを義務付け(同法第6条)ている。具体的には、民間の保険会社等との原子力損害賠償責任保険契約(同法第8条)、政府との原子力損害賠償補償契約(同法第10条)を締結することが義務付けられており、事業者が巨額の損害賠償責任を負って資金不足に陥ること、また、それにより被害者が十分な賠償を得られない事態を避けることとしている。事故当時の福島第一原子力発電所の保険契約及び補償契約それぞれの金額は、法律制定当時のそれぞれ50億円から数次の改定を経て1200億円に引き上げられていたが、今回の賠償額はその措置額を遥かに超えるものと予想される。(未だ事故収束には至っておらず、推計値でしかないが、2011年10月3日に「東京電力に関する経営・財務調査委員会」が発表した報告書によると「一過性の損害分として約2兆6,184億円、年度毎に発生しうる損害分として初年度分約1兆246億円、2年度目以降単年度分として、約8,972億円」とのこと)

 措置額を超えた場合の被害者保護はどう図られるのか。原賠法第16条は「政府は(中略)この法律の目的(=被害者の保護及び原子力事業の健全な発達という二つの目的が併存:筆者注)を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うものとする(第1項)。前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行うものとする(第2項)」と定める。なお、原子力損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるとき、すなわち第3条第1項ただし書の免責に該当するときには、「政府は(中略)被害者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにする」(同法第17条)とされる。