環境と経済が両立に向かう『土壌汚染対策』とは(その5)

法制化10年経過後の課題②


株式会社FINEV(ファインブ)代表取締役

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 土壌汚染問題のもう一つの課題は、(2)土壌汚染調査が必要な土地の調査が進んでおらず、深刻な汚染の把握や管理が進んでいない可能性があることです。

 2010年4月から施行された改正土壌汚染対策法により、土壌調査実施の契機が拡大しました。
 これにより法律の対象に基づく調査が増加し、土壌汚染があるとして登録される指定区域数も急増しています。「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の合計は、2014年3月時点で1,065カ所となり、3年間で5倍以上に拡大しました。特に形質変更時要届出区域は、1,016カ所に上っています。
 改正法では、自主調査で土壌汚染が判明した場合に土地所有者等が都道府県に区域の申請を行える制度が創設されましたが、形質変更時要届出区域の約2割は、この自主申請に基づく指定となっています。

≪閉鎖施設の約8割が調査猶予≫

 土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時に土壌調査が義務付けられていますが、土地の利用方法から見て土壌汚染による人の健康被害のおそれがないと都道府県知事が確認した場合には、調査が一時的に免除(猶予)されています。具体的には、施設をそのまま工場や倉庫として利用する場合など、不特定多数の人が敷地に立ち入らない状況の場合には調査が猶予されます。
 直近の統計データとなる2012年度には、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止件数は1,233件あり、過去最高となりました。このうち79%の970件では調査が猶予されています。土壌汚染対策法が施行された2003年からの累計では2012年度までに9,051件の施設が廃止されていますが、このうち土壌汚染調査を実施しているのは約2割に留まり、調査が一時的に猶予されている施設は累計7,200件を超えています。

≪深刻な土壌・地下水汚染の把握・管理の遅れ≫

 上述した閉鎖後の有害物質使用特定施設において土壌汚染調査を実施すると、基準を超える汚染が判明する確率は3割前後ありますが、一般的に有害物質を使用していたことがある土地では5割前後の確率で基準を超える土壌汚染が判明しています。
 土壌汚染の発生する可能性が比較的高いこれらの土地の調査が進まないことは、土壌汚染が原因となった地下水汚染の実態把握が遅れることにもつながっている可能性があります。
 汚染された地下水の回復には多額の費用と時間を要するため、地下水汚染の拡がりによる水資源への影響だけでなく、経済的・社会的影響も懸念されます。公共財としての地下水の保全を早期に進めるためにも、緊急性の高い土壌・地下水汚染を把握・管理する枠組みを構築することが必要であると思われます。