COP20 参戦記(その3 最終)
-COP20で何が決まったのか-
竹内 純子
国際環境経済研究所理事・主席研究員
COP20開催地のリマのホテルを出てから約35時間かけ、12月14日日曜深夜に帰宅した。【動画・番外編】COP20 会場のご案内でもご紹介した通り、COPの正式日程は2週間目の金曜日、今回で言えば12月12日の18時までとされる。しかし少なくともここ数年、COPが期間中に終了したことはない。今年も当然延長されることが予想されたが、これ以上出張日数を延ばすこともできず現地時間金曜深夜(土曜早朝)に帰路につくスケジュールとした。
COP期間中は多くの会合が行われるが、議論の中心となるのは2011年のCOP17 で設立が決まった「Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action(略称:ADP、正式訳:強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会)」という、正式名称を覚えるだけでも一苦労な会議体である。2012年5月から始まったこの作業部会には2つのテーマが与えられている。ひとつは2020年以降の法的枠組みについて、もうひとつは2020年までの削減目標の強化である。前者はワーキングストリーム1と呼ばれ、2015年までに合意に達するため、合意文書の要素と各国の約束草案に盛り込まれるべき情報の特定が議論された。後者はワーキングストリーム2と呼ばれ、各国が掲げた2020年までの目標が産業革命前と比して世界の平均気温の上昇を2℃あるいは1.5℃以内に抑えるのに必要と考えられるレベルの削減とのギャップを埋める、あるいは小さくすることを目的としている。しかし、関係者の意識・関心の多くは2020年のその先にあり、すなわちワーキングストリーム1の議論が中心であることは、COP20参戦記のその1で述べたとおりである。
ADPという作業部会で議論された内容は、条約締約国会議であるCOPの場で採択され、正式な会議の成果となる。しかし、木曜日の18時の時点で、ADP共同議長は、進展が無く、ADPで合意された文書をCOPに提出できる状態ではないことをCOP議長であるペルー環境大臣のプルガル・ヴィダル氏に報告。これに対してCOP議長は、特に途上国の関心が高い資金の問題について合意が得られていないが残された時間は短く、全ての参加国に対して協力を求めるという内容の大演説を行った注1)。こうした議長の叱咤激励(懇願?)を受けて作業が進められ、その後22:30にはADPのCOP決定テキスト案注2)がリリースされた。それまで各国の主張を全て受け止め、さまざまな論点ごとにオプションだらけになっていた文書がそれなりに整理されたものになっていた。
この文書を議論のたたき台として、会期最終日の金曜日は始まった。しかし、午前午後と断続的にADPの会議が行われるもののまとまる気配はない。予定の飛行機にのるため夕方には会場を離れ空港へ。中国を含めた途上国が、2020年以降の枠組みにおいてもいわゆる「CBDR」、すなわち先進国と途上国の責任には差異があるという概念を埋め込むことを主張し議論が平行線をたどっている、という情報を最後にペルーの地を離れた。「いまさらのCBDR、いつまでもCBDR・・」という言葉がため息とともに口をついてでる。
そして経由地のロサンゼルスで得た情報は、現地時間13日(土)午後3時前、ADPのClosing Plenaryが、最終合意文書への合意を得られないまま解散した、というものだった。正式な会期終了からほぼ丸一日過ぎた土曜日午後3時にブレークするとは穏やかでない。2015年のパリ合意に向けて重要なマイルストーンとされたリマで何らのアウトプットがでないという事態にはまさかならないであろうが、あの程度のぼんやりとした文書で合意できないのかという驚きとともに、日本への乗り継ぎ便に搭乗した。
衆議院選挙の速報が飛び交う日曜深夜に羽田に降り立った私が最初に触れたニュースは、現地時間の日曜1:30頃合意文書の採択に至り、3時過ぎ散会したというものだった。最後はあっけない幕切れだったようだ。難産の末産まれた合意文書「Lima Call for Climate Action(気候行動のためのリマ声明)」注3) は何を決定したのであろうか。
脚注3のリンク先に掲載されている合意文書を見ると、まず、5ページ目以降は「Annex」となっている。「Elements for a draft negotiating text」、すなわち、新枠組みの交渉文書に含めたいと各国が考える要素を並べたものであり、合意文書には含まれない。2020年以降の枠組みに対して各国が何を約束するかという重要な論点はこのAnnexにあるのであり、各国の主張を全て受け止めたことで議論の対立構造が整理できるようにはなったが、しかし、この文書の位置づけははっきりしていない。合意文書の5条に、annexについて「Acknowledges」(認識する)とされているのみだ。ということは、今回の「成果物」といえるのはわずか4ページの文書ということになる。
では、合意文書の本文の4ページには何が書かれていて、何が決まったのか。この簡単な問いに応えることは実は難しい。
まず、各国が提出を求められている約束草案の対象は、削減に関するものだけか、気候変動に脆弱な国の適応策や資金支援に関する活動も含まれるのか。合意文書の9条は、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」という気候変動枠組み条約2条に定められた目的を達するために、各国が約束草案を出すことを求めるという書き方なので、削減目標だけを対象としているようにも読める。しかし12条によれば、適応に関する取り組みについても記述することが認められるのであり、結局は各国の判断に委ねられている。