私的京都議定書始末記(その40)

-進まない非公式協議-


国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

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カンクン交渉の「キモ」

 交渉2週目に入り、交渉のキモが明確になってきた。途上国は「カンクンで第二約束期間を設定せよ」と大合唱しているが、現実にはそれが不可能であることは誰の目にも明らかだった。先進国はコペンハーゲン合意に向けて2020年時点の削減目標を登録しているが、それを一定の約束期間全体をカバーする数量排出削減目標(QELROs: Quantified Emission Limitation and Reduction Objective)に変換する作業は進んでいなかった。約束期間の長さについても5年なのか8年なのかで合意ができていない。QELROsを計算するために必要となる次期約束期間始期の排出量を現実の排出量にするか、第一約束期間の目標排出量にするかといった点でも意見が対立していた。このため、第二約束期間に容認姿勢を示しているEUですら、京都議定書第二約束期間の附属書Bに書き込む数字の準備はできていなかった。何より、EUは「AWG-LCAにおいて京都議定書とパラレルな法的枠組みができること」を第二約束期間受け入れの条件としている。AWG-LCAの交渉成果が見えない中で第二約束期間を固めることは、さすがのEUでもできなかった。

 したがってカンクン第2週では、京都第二約束期間とAWG-LCAの交渉成果について、どの程度、先行きを予見させるような合意を導き出すのかを巡って熾烈な交渉が行われることになった。その際の大きな論点は、2つである。1つはCOP決定において、AWG-LCAの交渉成果の法的形式にどこまで踏み込むかということ。もう1つはコペンハーゲン合意で先進国、途上国が提出した緩和目標、緩和行動をCOP決定、CMP注1) 決定の中でどう位置づけるか、それによって京都第二約束期間をどの程度予見させるものにするか(あるいはそれを防ぐか)ということである。COP決定とは気候変動枠組み条約締約国会合決定のことであり、AWG-LCAの結論文書はここで採択される。CMP決定とは京都議定書締約国会合決定であり、AWG-KPの結論はここで採択される。

注1)
Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties 京都議定書締約国会合