二国間オフセット・メカニズムを通じた鉄鋼省エネ・環境技術の世界への普及促進


日本鉄鋼連盟 国際環境戦略委員会委員長

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はじめに

 日本の産業界は、これまで弛まぬ省エネ努力を継続・強化して来たが、今後とも最先端の技術を最大導入することにより、世界最高水準のエネルギー効率の更なる向上を図る(鉄鋼業では、「エコ・プロセス」と呼んでいる)とともに、優れた製品・サービスの供給を通じて広く社会の省エネ・環境対策に積極的に貢献する(同、「エコ・プロダクト」)こととしている。また日本の技術を世界に移転・普及することによる地球規模での省エネ・環境対策(同、「エコ・ソリューション」)は、地球規模で見た際の環境と経済を両立させた持続可能な社会形成に不可欠である。この考え方は、日本経団連・低炭素社会実行計画注1)として、鉄鋼業のアクションも含めて公表されている。
 今回、このなかで、「エコ・ソリューション」に関し、普及促進メカニズムとしての二国間オフセット・メカニズムに焦点を当て鉄鋼業の事例を示したい。これは、2000年代に入り、進めてきた鉄鋼業の国際連携の経験を活かしたもので、本レポートの中では、以下の点に触れたい。
・技術普及促進のための従来の制度との比較
・二国間オフセット・メカニズムによる普及促進(ステップ論)、
 日印鉄鋼業の二国間連携事例
・二国間連携推進の意義、各主体の役割とベネフィット

1.技術普及促進のための従来の制度との比較

 京都議定書に規定されたクリーン開発メカニズム(CDM)については、クレジットの獲得手段として取り扱われることが多かったが、同メカニズムは、省エネルギー技術の移転・普及促進の機能も有している。この観点からCDMを検討すると、適格性判断基準をはじめとし、種々の課題や限界が指摘されている。その限界を補完し、日本企業の低炭素技術を海外へ展開する新たな国際的枠組みとして、「二国間オフセット・メカニズム」(二国間制度)への関心が高まっている。
 CDMプロジェクトの登録に当たって厳しい審査がなされている。特に、CDMがなくても省エネルギー対策をしたはずのプロジェクトが対象とならぬよう、(クレジットがあって初めて収益性が成立することを証明する)経済的追加性を問われていることにより、鉄鋼省エネプロジェクトの技術移転が困難となっている(表1.参照)。

表1.CDMの課題

審査の硬直性 先進国・途上国両政府の審査・承認
第3者機関による事前審査
CDM理事会による審査
第3者機関による検証・認証
CDM理事会によるクレジット発行
追加性判断の
難しさ
(クレジットがあって初めて収益性が成立することを証明する)経済的追加性の偏重
(CO2クレジットによる収益の改善に過大な期待ができず、鉄鋼の省エネ案件がCDM不適格となる)
クレジット検証と
発行の手続
操業実績に対して第3者による検証が必要とされるので、手続きの遅延やクレジット量の減少が発生

 これらの基準が投資判断などビジネス実態に合致しておらず、多くの省エネルギー案件が不適格とされている。この状況を打開し、実効ある排出削減技術を移転するプロジェクトを推進するためには、「経済的追加性」のみを偏重するのではなく、ビジネス実態に合致した合理的な適格性判断基準が必要である。二国間オフセット・メカニズムの中では、技術的追加性とその基準の信頼性・透明性向上を目指している。技術的追加性については、ポジティブ・リスト方式の導入(CDMによって確立された適格性判断基準に配慮しつつも、鉄鋼業の技術的視点から、実質的な削減効果を重視する「技術的追加性」)を判断基準として確立したい。その基準の信頼性・透明性の向上策のために、表2の事例に示すような仕組みの中で、環境十全性の確保に努める。

表2.適格性評価基準のまとめ(一例としての案)

認証委員会
(一例として)
極力既存の仕組みを活かし(例えば国内クレジット認証委員会)識者・専門家などで透明性の高い仕組みを構築
技術リスト 認証委員会の下に、日本・ホスト国[・第3国]の専門家からなる技術リスト検討委員会を設置。
汎用のフルリストから、ホスト国に対して普及を促進する技術を特定し、カスタマイズド・リストとして整備
重点
評価項目
環境十全性に配慮しつつ、技術的追加性を重視(例えば、J-MRV、国内クレジット制度のガイドラインを援用)
ホスト国政府の重点政策との整合性に配慮(副次効果いわゆるコベネフィットを積極的に評価)
現行CDM、二国間制度FS事業にて確立されたMRV方法論を活用
Mitigation(削減)に加えAdaptation(適応)への貢献を評価
乱発防止の歯止め 技術的追加性等のベースライン基準の明確化
合理的かつ実質的なMRV手法の確立
第3者を含む二国間制度認証委員会で検証
注1)
経団連・低炭素社会実行計画についての最新版は、2013年1月17日に公表された:
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/003.html