原子力損害賠償法の改正に向けて⑥


国際環境経済研究所理事・主席研究員

印刷用ページ

 損害賠償の主体や資力に関する措置、すなわち保険又は/及び国家補償のあり方は、被災者への補償を現実化するための最も重要な課題だ。これまで度々紹介しているように、原子力災害補償専門部会の法学者委員たちは、原賠法立法当時、法制度の構築と同時に、どのような民営保険が可能なのかを検討していた。その点は、日本私法学会が当時開催したシンポジウム「原子力災害補償」での議論に詳しい(1)
 私企業が運営する原子力発電所の事故での補償については、まず民間の保険でカバーすることが前提と考えられる。しかし、民営保険である以上は、引き受け可能な危険の範囲・性質にも、そして量(保険金額)にも当然制限が生じる。今回の事故の東京電力の賠償措置額(民間保険又は/及び政府との補償契約への強制加入により確保されていた事業者の支払い能力)も、地震と津波が原因となっているため、民間保険の保険金支払いは免責となり、政府補償契約による1,200億円が手当された。
 立法当時、原賠法第8条に定める民間保険会社との原子力損害賠償責任保険契約が1施設あたり50億円(*数次の改訂を経て現在1,200億円)と定められたのは、当時日本の損害保険会社全てが共同で「原子力保険プール」(*保険会社による原子力保険の共同引受機構。1960年国内損害保険20社により結成された)を結成し、さらに海外の再保険引受(*危険分散のため、保険会社が引き受けた責任の一部又は全部を他の保険会社に転嫁すること)を含めても、確保しうる民営保険がその金額であったからだ。
 そして、①賠償額が保険金額の50億円以内であったとしても免責条項その他により生じる「穴」、②賠償額が50億円を超えた場合のexcess lossという「穴」、それぞれを埋めるには、国家補償が出ていかざるをえないとの議論に立っていた。故竹内昭夫東京大学名誉教授は、国の関与について、①国が民間の保険を再保険する、②民営保険に上積みして国家補償を行う(a:民営保険が引き受けない部分についての国営保険、b:法律上の義務として行う補償、c:原子力事業者との契約によって補償を行う補償契約)など様々な態様を挙げて整理したうえで、「国内のすべての保険だけでなしに国外の再保険を利用しても、なお完全な被害者保護を図れないとすれば、国家補償より方法はない」と報告している(2)。今後、我が国が原子力事業を継続していくという選択肢をとる場合には、「被害者を泣き寝入りさせない」という法の目的を達するためにも、官民のリスク分担はどうあるべきかについて、制度のあり方を根本から検討し直さねばならないだろう。
 これは、今後原子力関連事業を推進する主体(があるとすれば)が誰になるのか、あるいは、原子力発電所の稼働に責任を持つ安全審査を誰が担うかということとも直接的にリンクしうる問題となる。依存度の割合は別として、多少なりとも原子力関連事業を継続するならば、出来るだけ早く、発電所立地地域の方達が事故の被害を受けたときの賠償についていささかの不安も抱かずにすむよう、事故時の損害賠償資力をどのように確保するかを明確化する必要がある。我が国で原倍法が初めて適用された1999年茨城県東海村で起きたJCO臨界事故等の契機にも制度の抜本的見直しが図られず、福島原子力発電所事故をむかえてしまったことは、痛恨の極みだ。